○川場村地域活性化交付金の交付に関する要綱
平成26年4月1日
告示第21号
川場村地域活性化交付金の交付に関する要綱
川場村地域活性化交付金の交付に関する要綱(平成17年川場村告示第15号)の全部を改正する告示をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の参加と創意、責任によって誰でもが生き生きと輝いて暮らすことのできる地域を形成し、維持していくための川場村地域活性化交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 交付金の交付を受けようとする区長は、村長に交付金の交付申請をしなければならない。
(交付金の交付)
第3条 村長は、住民の合意により地域づくり事業を実施する行政区に交付金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しない。
(1) 宗教活動
(2) 政治活動
(3) 選挙活動
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、毎年度定める予算の範囲内とする。
(交付決定)
第5条 村長は、交付申請があったときは、むらづくり振興課にその審査を命じ、申請の適否を決定して川場村地域活性化交付金交付決定通知書(別記様式第3号)により区長に通知するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは速やかに交付金を交付しなければならない。
(積立処理)
第7条 区長は、後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため、交付金を積み立てる場合は、川場村地域活性化交付金積立承認申請書(別記様式第5号)により村長と協議し、3年を限度として積み立てることができる。
2 前項の規定により積み立てた交付金は、当該事業完了年度に精算しなければならない。
(実績報告)
第9条 区長は、毎年度末日までに事業実績を村長に報告しなければならない。
(協力及び助言)
第10条 村長は、地域づくり事業実施にあたり、その事業内容等について協力、助言することができる。
2 前項の規定による協力、助言は必要に応じ、村長が指定する職員が行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事業は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。