○川場村庁舎管理規則

平成12年5月2日

規則第11号

川場村庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村庁舎(村役場敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、秩序の維持及び保全を図り、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置く。

2 前項の庁舎管理者は、総務課長の職にある者をもってこれに充てる。

(庁舎管理者の任務)

第3条 庁舎管理者の任務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃及び整とんに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持保全に関すること。

(庁舎管理員とその任務)

第4条 各課(局及び室を含む。以下「課」という。)に庁舎管理員を置き、事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室」という。)をそれぞれ所管する課の課長をもって充てる。

2 庁舎管理員は、庁舎管理者の指示により事務室等の秩序の維持、整理整とん等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 庁舎管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(盗難等の届出)

第5条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(禁止行為)

第6条 何人も、庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく入り、又は残留すること。

(2) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。

(3) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(4) みだりに危険物を持ち込むこと。

(5) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(6) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 職員に面会を強要すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止すること。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 村の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(退庁時の取締り)

第9条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川場村庁舎管理規則

平成12年5月2日 規則第11号

(平成12年5月2日施行)