○川場村庁用自動車管理規程
昭和58年6月22日
規程第4号
川場村庁用自動車管理規程
(目的)
第1条 この規程は、川場村庁用自動車の管理運営を合理化し、これに伴う諸経費の節減を図るため、別に定めのあるもののほか庁用自動車の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁用自動車」とは、村有自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車(庁用バスを除く。)及び原動機付自転車をいう。
(管理の原則)
第3条 庁用自動車は、常に整備し効率的かつ経済的に使用するように努めなければならない。
(管理の実施)
第4条 庁用自動車の所属は、村長が指定する課長が直接管理し総務課長が総括する。
(運転者の所属等)
第5条 運転者は、前条の村長が指定した課の所属職員とする。ただし、行政執行上必要があるときはこの限りでない。
2 庁用自動車を運転する者は、村長が定める自動車損害賠償責任保険制度に加入していなければならない。
(庁用自動車の使用)
第6条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するために必要があるとき。
(2) 特別職の職員が公務のため必要があるとき。
(3) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。
(4) その他村長が特に必要と認めたとき。
第7条 庁用自動車を使用する者は、使用日の前日までに使用許可を受けなければならない。ただし、緊急の用務により使用の必要を生じたときは、その都度許可を得るものとする。
(記録)
第8条 管理の指定を受けた課長は、使用時間、給油、修理、洗車等の状況を常に記録しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。