○川場村庁用バス管理規程

昭和58年6月22日

規程第3号

川場村庁用バス管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、庁用バスの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 庁用バスは、村長が指定する課長が管理し、総務課長が総括する。

2 庁用バスは、常に整備し、効果的かつ経済的に使用しなければならない。

(使用の原則)

第3条 庁用バスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 一般庁用バス

 公務(会議、研修、視察)によるとき。

 その他村長が特に必要と認めたとき。

(2) 幼稚園通園バス

 幼稚園児の園への送迎をすること。

 その他村長が特に必要と認めたとき。

(使用の申請及び許可)

第4条 前条の庁用バスを使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに庁用自動車使用許可願(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添えて、第2条に指定する課長等に提出し許可を受けなければならない。ただし、前条第2号に掲げる場合はこの限りでない。

2 緊急の用務により使用を必要とする場合は、その都度申請することができる。

3 前条の規定により庁用バスの使用を許可された者は、団体旅行傷害保険等必要な保険に加入し、加入証明書(写)を課長等に提出しなければならない。ただし、前条の公務に使用する場合又は村長が特に必要がないと認めた場合はこの限りでない。

4 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用を許可しない。

(1) 運行管理上支障があると認めるとき。

(2) 車両又は附帯設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(経費)

第5条 庁用バスを使用する場合は、その燃料及び経費は使用者において負担するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、庁用バスの管理に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川場村役場乗合自動車使用規程(昭和44年川場村規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月23日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村庁用バス管理規程

昭和58年6月22日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年6月22日 規程第3号
平成19年3月23日 訓令乙第1号
令和4年3月18日 規程第1号