○川場村庁用バス管理規程
昭和58年6月22日
規程第3号
川場村庁用バス管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用バスの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 庁用バスは、村長が指定する課長が管理し、総務課長が総括する。
2 庁用バスは、常に整備し、効果的かつ経済的に使用しなければならない。
(使用の原則)
第3条 庁用バスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 一般庁用バス
ア 公務(会議、研修、視察)によるとき。
イ その他村長が特に必要と認めたとき。
(2) 幼稚園通園バス
ア 幼稚園児の園への送迎をすること。
イ その他村長が特に必要と認めたとき。
2 緊急の用務により使用を必要とする場合は、その都度申請することができる。
4 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用を許可しない。
(1) 運行管理上支障があると認めるとき。
(2) 車両又は附帯設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(経費)
第5条 庁用バスを使用する場合は、その燃料及び経費は使用者において負担するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、庁用バスの管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川場村役場乗合自動車使用規程(昭和44年川場村規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月23日訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。