○私有車公務使用規程

昭和51年10月1日

規程第1号

私有車公務使用規程

(目的)

第1条 この規程は、職員が通勤等に使用する自己所有の車(自動2輪車を含む。以下「私有車」という。)を公務出張にも使用する事例が見受けられ事故発生のおそれがあるので、私有車の公務使用は原則として禁止されるべきものであるが、公有車の配置状況、地理的条件等やむを得ない場合に限り、私有車の公務使用を認め、行政の円滑な推進を図ることを目的とする。

(私有車の公務使用の要件)

第2条 職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認める。

(1) 村有車の使用が不可能若しくは著しく不経済と認められる場合であること。

(2) 公務に必要な書類、物品が多量又は出張の目的地や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下すると認められる場合であること。

(3) 原則として県内出張に限ること。

(4) 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠保険等」という。)並びに自動車保険及び自動車共済(以下「自動車保険等」という。)のうち対人賠償保険(職員が記名被保険者である場合に限る。以下同じ。)8,000万円以上(自動2輪車にあっては対人賠償保険8,000万円以上)の保険に加入していること。

(5) 運転技術に習熟していること。

(6) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適当でないこと。

(7) 車検証が備えられており、車両の整備状態が良好であること。

(私有車使用の場合の実費弁償)

第3条 通常の旅費(鉄道賃及び車賃を含む。)による。

(事故発生の場合の損害賠償責任等)

第4条 私有車の公務使用の承認を得た職員が出張命令に従った合理的な経路において職務遂行中、事故により第三者に対して損害を与えた場合は、村が損害賠償責任を負うものとする。この場合、村は当該車両について加入している自賠保険等(自動車保険等を含む。以下同じ。)を第一次的に充当する。

2 前項の場合において職員に故意又は重大な過失があったときには、村の負担した損害の範囲内で職員に求償するものとする。

3 私有車の公務使用の承認を得た職員が出張命令に従った合理的な経路において職務遂行中、事故により当該車両を滅失又はき損した場合、その原状回復のための修繕費等については、原則として村が負担するものとする。この場合、村は当該車両について加入している自動車保険等のうち車両賠償保険があればそれを第一次的に充当する。

4 村が負担する修繕費等の額は、当該車両を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修繕費用額とし、修繕費が当該車両の時価額を超える場合は、時価額の範囲内で代替車購入の経費を一部負担する。

5 前2項の場合において、職員に故意又は重大な過失があったときには、村は、修繕費等の負担の責めを負わないものとし、その他の場合にあっても過失の軽重により職員に負担させることがある。

(私有車の公務使用の手続)

第5条 職員は、私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種及び登録番号並びに自賠保険の番号、保険会社名及び有効期間並びに車検証の有効期間等を「私有車両簿」(別記様式)により総務課長及び主管課長に届け出るものとする。なお、私有車に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。

2 職員が前項により届け出た私有車を公務に使用する場合は「出張命令簿」に私有車使用の旨を記載の上その承認を受けるものとする。

(事故発生の場合の手続)

第6条 職員は、公務中事故が発生した場合は、直ちに主管課長あて現地報告すること。

2 報告を受けた主管課長は、直ちに所属職員を現地に直行させ実状調査に努めること。

3 主管課長は、職員の報告及び調査の結果に基づき、副村長及び総務課長あて事故報告を行うこと。なお、重大な事故にあっては、直ちに電話速報を行うこと。

4 相手方との折衝及び自賠保険等の請求手続等は、主管課長が行うこと。なお、職員の加害による事故で賠償額が自賠保険等の範囲を超えると予想される場合にあっては、特に慎重を期し、過失相殺、休業補償、療養機関等について速やかに総務課長に協議すること。

5 自賠保険等の範囲を超える損害補償の額又は修繕費等の額について村費支出を伴う場合には、主管課長は総務課長とあらかじめ協議すること。

6 和解契約等については、副村長又は総務課長に合議すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、細部の事項については、実情に即して総務課長と合議の上処理するものとする。

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令乙第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日訓令乙第4号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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私有車公務使用規程

昭和51年10月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)