○川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱

平成17年6月1日

告示第22号

川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民等からの申込みにより、川場村が管理している電子複写機(以下「複写機」という。)を使用し、公簿等をコピーする場合に徴収する実費、その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公簿等 川場村が保管している公簿及び公文書で、閲覧に供し、又は公表を例とするもの又は村長若しくは当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。

(2) コピー 複写申込書により村の職員が複写機を使用して複写することをいう。

(3) 実費 複写機の賃借料、用紙代等を考慮して村長が定める額をいう。

(実費の額)

第3条 コピーする用紙の規格は、日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とし、実費の額は、いずれも1枚につき10円とする。

(申込方法)

第4条 コピーを希望する者は、複写申込書(別記様式)前条に規定する実費を添えて、当該公簿等の所管課長に申し込まなければならない。

(コピー)

第5条 職員は、コピーの申込みを受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピーしなければならない。

(実費等の送付)

第6条 コピーの申込みを受けた所管課長は、当該複写申込書の写し及び実費を添えて、総務課長に送付しなければならない。

(既納実費の不返還)

第7条 既に納入した実費は、理由の有無を問わず、返還しないものとする。

(適用除外)

第8条 村民等からの申込みによる公簿等のコピーに関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱

平成17年6月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月1日 告示第22号
令和4年3月18日 告示第22号