○村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年8月31日

規則第17号

村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 住民課長

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成17年11月1日規則第15号)

この規則は、平成17年11月1日より施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年8月31日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年8月31日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第7号
平成17年11月1日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第7号