○村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和62年8月31日
規則第17号
村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 住民課長
附則
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成17年11月1日規則第15号)
この規則は、平成17年11月1日より施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。