○川場村役場代決規程
昭和47年7月1日
規程第2号
川場村役場代決規程
(趣旨)
第1条 村長の権限に属する行政事務決裁について、村長不在のときの事務の迅速な遂行を図り円滑な村行政の確立を期するために、代理決裁について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 決裁 村長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理を常時村長に代わって副村長又は所管職員において、意思決定させることをいう。
(3) 代決(代理決裁) 村長が、その責任において、村長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、上司の決裁及び関係課と合議を必要とする場合にあっては、合議を経て、上司の決裁を受けなければならない。
(村長の決裁事項)
第4条 村の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、代決することができない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 村の境界、行政区域及び字界変更に関すること。
(3) 議会の招集に関すること。
(4) 条例案及び予算案その他議案に関すること。
(5) 議会の議決する事項の専決処分に関すること。
(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(7) 権限の委任に関すること。
(8) 各種行政委員会に関すること。
(9) 基本財産及び基金に関すること。
(10) 各種委員会委員の任免に関すること。
(11) ほう賞及び表彰に関すること。
(12) 不動産の取得、処分及び貸与に関すること。
(13) 営造物の設置及び処分に関すること。
(14) 重要な請願陳情に関すること。
(15) 起債及び一時借入金に関すること。
(16) 重要事項の広報等による伝達に関すること。
(17) 財政事情の公表に関すること。
(18) 課、係の設置、改廃に関すること。
(19) 公共的団体等の活動の総合調整、調査及び指導監督に関すること。
(20) 職員の採用、進退、賞罰、給与及び身分に関すること。
(21) 訴訟及び審査請求に関すること。
(22) 職員の長期にわたる出張に関すること。
(23) 職員の長期にわたる休暇、欠勤等に関すること。
(24) 重要な報告及び復命に関すること。
(25) 重要な事業の計画実施に関すること。
(26) 財産の取得及び売却、譲渡又は貸借に関すること。
(27) 村税その他税外収入の不納欠損処分に関すること。
(28) 予算の編成に関すること。
(29) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(30) 重要な許可及び認可に関すること。
(31) 前各号のほか、特に重要なもの又は異例に属するもの
(副村長代決)
第5条 村長が不在のときは、前条に掲げる事項を除き、副村長がこれを代決することができる。
(課長代決)
第6条 村長及び副村長が不在のときは、総務課長がこれを代決し、村長、副村長、総務課長ともに不在のときは、主管課長がこれを代決することができる。
(課長代行係長の代決)
第7条 課長不在のときは、その権限の範囲で、あらかじめ課長が指定した係長がこれを代決することができる。合議を受けた事務について、課長不在のときもまた同様とする。
(代決の措置)
第8条 代決した事項は、代決者において回議により後閲事項を記入し、別記後閲印を押して上司登庁の際速やかに閲覧を受けなければならない。ただし、通例的な事項及び軽易な事項についてはこの限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令乙第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令乙第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令乙第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。