○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年12月28日
訓令第1号
文書の左横書きの実施に関する規程
(実施範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの
(2) その他特に村長が縦書きを必要と認めたもの
(実施期日)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則(平成13年12月21日訓令乙第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行期日前に公布し、現に効力を有する訓令等を左横書きに改める場合は、川場村規則の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する規則(平成13年川場村規則第17号)の例による。