○文書の左横書き実施要領

昭和35年12月28日

文書の左横書き実施要領

第1 目的

公文書改善の一つとして文書の左横書きを実施し、事務能率の増進と経費の節減を図ることを目的とする。

第2 実施の時期

昭和36年1月1日

第3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

1 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

2 その他特に村長が縦書きを必要と認めたもの

第4 文書の書き方

別紙「左横書き文書の書き方」による。

第5 文書のとじ方

1 左横書き文書は、原則として左とじとする。

2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左とじとする。

3 左横書き文書と左に余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

4 用紙を横長に用いた場合は、上とじとする。

第6 用紙規格等

1 特別の事情のある文書を除き、用紙規格は原則としてA4判とし、用い方は、縦長・横書きとする。

2 A4判により難い場合は、A5判又はA6判とする。ただし、別な規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

第7 経過措置

1 昭和36年1月1日から実施するが、現在使用中の縦書き用に印刷された回議用紙その他の用紙類の保有量を考慮し、従来の諸用紙を保有するものにあっては、昭和36年6月30日までそのまま左横書きに利用すること。

2 現在使用中の各種帳簿類については、左横書きに利用することとし、やむを得ないものにあっては、暫定期間を1年とする。

3 現在備付使用中の縦書き用各種印(ゴム印・木印)は、横に押印し、将来摩滅損耗などによる改刻の際、逐次新調すること。

(平成4年3月25日訓令乙第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日訓令乙第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日訓令乙第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別紙(第4関係)

左横書き文書の書き方

第1 一般的な心得

縦書きと横書きとは、縦と横の相違で本質的には変わりはないが、数字や符号の用い方に多少の相違がある。

1 本文は、1字空けて書き出し、本文の中で行を改めたときは、1字空けて書き出す。

2 「ただし」、「この場合」及び「そのものが」などで始まるものは、行を改めない。

3 「なお」書き及び「おって」書きは、行を改め、1字空けて書き出す。

4 「なお」書き及び「おって」書きの両方を使う場合は、「なお」書きを先にする。

5 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。

6 漢字に振り仮名を付けるときは、その文字の上に書く。

第2 用字について

1 漢字、仮名文字の用い方は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。漢字、仮名文字の書き方については、縦書きの場合と変わりがない。常用漢字表にない漢字を用いた言葉は、次の基準によって書き換え、又は言い換える。

(1) 発音が同じで意味が似ている他の漢字に書き換える。

(2) 意味が似ている他の言葉に言い換える。

(3) 適当な言い換えの言葉や書き換えの漢字がないときは、全体を仮名書きにする。

(4) 全体を仮名書きにすると意味が分からなくなる言葉や誤解されるおそれのある言葉は、常用漢字表にない文字だけを仮名書きにするか、又は漢字をそのまま書いて振り仮名を付ける。

2 数字

(1) アラビア数字

数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りは、「,」を用いる。ただし、年号、文書番号など特別のものは、区切りを付けない。

イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

区分

良い

悪い

小数

0.831


.831

分数

画像

2分の1

画像

帯分数

画像


画像

ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

平成14年4月1日

10時25分

9時間25分

省略する場合

平成14.4.1



時刻は、24時間制を用いるが、午前及び午後を使用しても差し支えない。

(2) 漢数字

漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞

(例) 四国、九州、二重橋

イ 概数を示す語

(例) 二、三日、 四、五人、 数十日

ウ 数量的な感じの薄い語

漢数字を含めて熟語をなしている言葉であって、その漢数字が一定の量を表す意味に使われていないもの

(例) 一般、一部分、四分五裂

エ 慣用的な語

「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」などと読む場合

(例) 一休み、二言目、二間続き、三月(みつきと読む場合)

オ 単位として用いる語

万以上の数を単位とし、最後に用いる場合

(例) 120万、1,200億

第3 符号

符号は、次のように用いる。

(1) 区切り符号

ア 「。」(まる)

一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。( )の中で文の言い切りには、必ず用いる。また、「○○○○すること。」及び「○○○○するとき。」を列記するときは、「。」を用いるが、名詞又は名詞句を列記するときは、用いない。ただし、後にただし書きが続く場合には、用いる。

(例) 「○○○の証明書。ただし、○○○○」

イ 「、」(てん)

文章の中で語句の切れ目に用いる。主語を示す「て」、「に」、「を」、「は」、「が」若しくは「も」の後又は「ただし」、「なお」、「また」などの文の始めに置く接続詞若しくは副詞の後には、差し支えない限り「、」を用いる。

ウ 「・」(なかてん)

事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。

(例) 条例・規則・告示 トーマス・エジソン アプレ・ゲール

エ 「.」(ピリオド)

単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。

(例) 0.05 平成7.4.1 N.H.K

オ 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

カ 「~」(なみがた)

「○○○から○○○まで」などを示す場合に用いる。

(例) 川場~前橋 第1号~第10号

キ 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。

(例) 信号灯 赤―止まれ

青―進め

霞ケ関 1―1

ク 「「 」」(かぎ)

言葉を定義する場合及び語句又は文を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。

ケ 「( )」(括弧)

語句又は文の後に注記を付ける場合、見出しを囲む場合などに用いる。

コ 「‥‥」(点線)

語句の代用などに用いる。

(例) ‥‥‥から ‥‥‥まで

サ 「:」(コロン)

次に続く説明文又は語句があることを示す場合などに用いる。

(例) 注:‥‥‥ 電話:52―2111

シ 「→」(矢印)

左のものが右のように変わることを示す場合などに用いる。

(例) 車輌→車両

ス 「〃」(のの字かぎ)

表などで同一であることを表す。

セ 「『 』」(二重かぎ)

「〔 〕」(中括弧)

「{ }」(大括弧)

などは、縦書きの場合と同様である。

(2) 繰り返し符号

ア 「々」

同じ漢字が続くときに用いる。ただし、「民主主義」、「事務所所在地」など続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。

イ 「ゝ」「画像

同じ漢字が続くときに用いる符号であるが、用いない。

(3) 見出し符号

ア 項目を細別するときに、次のような順序で用いる。

第1 1 (1) ア (ア)

第2 2 (2) イ (イ)

第3 3 (3) ウ (ウ)

イ 見出し符号には、「、」を打たず、1字空けて次の字を書き出す。

(4) 傍点及び傍線

傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は「詰」のように、傍線は「能率的」のように書く。

第4 書式について

文書の書式については、別紙書式例による。

第5 条例、規則等の形式上の統一

条例、規則等を整備する際は、次の形式により統一し整備する。

1 本文目次の統一

(例) 第○条―第○条

2 条例等を引用する場合の表示の統一

(例) ○○○○条例((年号)○○年川場村条例第○号)

ただし、例規集に表記する場合は、○○○○条例((年号)○○年条例第○号)と表記する。

3 様式中の元号の取扱い

元号をすべて削る。

4 別表様式の表示の統一

(1) 別表を表示する場合は、「別表第○○」とする。

(2) 様式を表示する場合は、「別記様式第○○号」とする。ただし、様式が一つの場合は、「別記様式」とする。

(3) 別表様式を表示する場合は、「(第○○条関係)」を入れる。

5 敬称の取扱

別記様式等において敬称を表示する場合は、「様」を付ける。ただし、村長等にあてた文書は、「あて」を付ける。

(例) ×○×○×○×○×様

川場村長×○×○×○×○×あて

6 A判化に伴う様式中の判型の取扱い

判型の規定は、すべて削る。

7 縦書きから横書きへ移行する場合等の統一

(1) 例規の左横書きの移行に伴って生じる読点の種類や数字の扱いに関し、次の項目により統一する。

(2) 既に横書きの例規について、数字の扱いや種類を変更する場合は、次の項目により統一する。

No.

数字等の事例

[◎で統一する]

1

読点、(テン)で統一

(コンマ)で統一

2

次の各号の いずれか

1

3

生計を一にする

1

4

1の納期

5

2以上

6

2輪の

7

2輪自動車

8

第1・四半期

1・4

一・四

9

第2検査課

10

検査第2係

11

1筆

12

1親等

13

第1順位

14

第1期相当分

15

第2次納税者

16

1事項

17

1年度1税目

一 一

18

1団地

19

1の世帯

20

第三債務者

3

21

四捨五入

4 5

22

第1工場

23

第1掲示場

24

第1保育園

25

第1小学校

26

1丁目

27

1棟

28

1事業

29

1起案

30

1の年

31

1の継続する状態

32

1の職務

33

1の職

34

1の計算期間

35

1の災害

36

1区画

37

1建物

38

第1種村営住宅

39

1事業年度

40

医療職給料表(1)

(一)

41

[住居の番地の表示](,の有無)

1,256番地

1256番地

42

[枝号の表示](1)の2

1の2

43

[カギの表示] 「~」

画像

44

[別表・様式中の細分表示]

アイウ・・・・

イロハ・・・・

45

[分数の表示] 100分の1

画像

(ただし、別表様式中は指定による)

46

[金額の数字の表記]


1 条・項の文書中の場合


(1) 5万円

5万5,000円


(億、兆の場合を含む。)


(2) 50,000円


55,000円


2 各号列記、表中又は様式中の場合


(1) 5万円


5万5,000円


(億、兆の場合を含む。)


(2) 50,000円

55,000円


47

公印のひな形の配字

(指定による)


48

様式のタテ・ヨコ

(指定による)


画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

文書の左横書き実施要領

昭和35年12月28日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月28日 種別なし
平成4年3月25日 訓令乙第3号
平成5年12月22日 訓令乙第1号
平成13年12月21日 訓令乙第5号