○川場村規則の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する規則

平成13年9月28日

規則第17号

川場村規則の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村規則の左横書き実施に当たり、この規則の施行日前に公布し、現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な措置並びに当該規則の内容及び効力に影響を及ぼさない範囲において、用語等の整備を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(数字)

第3条 既存の規則中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3けたごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な感じの薄い語

(3) 単位として用いる「億」又は「万」

(符号)

第4条 既存の規則中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。

(字句)

第5条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左に

次に

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表及び様式)

第6条 既存の規則中、特に形式を縦書きに定めているものを除き、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の措置)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の規則中の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、左横書きに適合するものに改める。

(番地の整備)

第8条 既存の規則中の番地の枝番表示は、「○○番地の○」を「○○番地○」に改める。

(用字、用語及び送り仮名等の整備)

第9条 既存の規則中に用いている用字、用語及び送り仮名については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)に従って統一する。

2 前項の用語等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 平仮名を漢字に統一するもの 「ならびに」を「並びに」に、「または」を「又は」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

(2) 漢字を平仮名に統一するもの 「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「外」を「ほか」に改める。

(3) 送り仮名を整備するもの 「行なう」を「行う」に、「基く」を「基づく」に、「申込む」を「申し込む」に、「申し込み」を「申込み」に、「申込み書」を「申込書」に改める。

3 よう音及び促音が大書きになっているものは、小書きに改める。

(その他の整備)

第10条 前条に定めるもののほか、既存の規則中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 既存の規則中において、初めて記載される法令、条例名等に、それぞれ法令番号、条例番号等を付すること。

(3) 別表番号及び様式番号の表示を統一し、別表及び様式に関係条文名を付すること。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

川場村規則の左横書き実施に伴う措置及び用語等の整備に関する規則

平成13年9月28日 規則第17号

(平成14年4月1日施行)