○川場村例規審査委員会規程

昭和54年4月1日

規程第5号

川場村例規審査委員会規程

(設置)

第1条 条例、規則等の制定改廃、例規の解釈等に関する適正な処理を図るため川場村例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則の制定改廃に関する事項

(2) 特に重要な訓令等の制定改廃に関する事項

(3) 重要又は異例に属する例規の解釈及び運用に関する事項

(4) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(5) その他村長が命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副村長を充てる。

3 委員は、職員のうちから村長が任命する。

4 委員会に書記を置き庶務担当を充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(審査等)

第6条 第2条各号のいずれかに該当する事案が生じたときは、主管課長は、その都度参考資料を添えて、委員長に提出するものとする。

2 審査は、集合審査により行い、委員長が委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持回りにより審査させることができる。

3 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日訓令乙第1号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令乙第5号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令乙第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

川場村例規審査委員会規程

昭和54年4月1日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第5号
平成11年12月24日 訓令乙第1号
平成16年10月1日 訓令乙第5号
平成17年4月1日 訓令乙第3号
平成18年3月31日 訓令乙第4号
平成19年3月23日 訓令乙第1号