○川場村情報公開条例

平成16年3月24日

条例第1号

川場村情報公開条例

(目的)

第1条 この条例は、村が保有する行政情報の公開を請求する村民の権利を保障することにより、村民の村政への参加を推進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた村政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(3) 行政情報の公開 行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を求める村民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を求めるものは、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、行政情報(第4号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る行政情報に限る。)の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に在する事務所又は事業所並びに学校に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項に規定するもののほか、学術研究を目的とする者から、学術研究に係る情報の公開請求があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から村民生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずるもので、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における協議、審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 実施機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、監視、徴税、渉外、争訟、交渉、契約、試験、用地買収、人事その他の事務又は事業に関する情報で、公開することにより次のいずれかに該当するもの

 当該事務又は事業の目的が損なわれると認められるもの

 当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 村と国等の機関との間における協議、照会、回答、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(行政情報の部分公開等)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、当該部分の情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分の情報を除いて公開しなければならない。ただし、当該部分の情報を除いて公開することが制度の趣旨に合致しないと認めるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前条各号に該当する情報が記録された行政情報であっても、期間の経過により当該行政情報を公開しない理由がなくなったときは、当該行政情報を公開しなければならない。

(行政情報の存否に関する取扱い)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条第2号の規定により保護される利益が、当該行政情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開請求に係る行政情報の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。

(公開請求の方法)

第9条 公開請求しようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条に規定する公開請求があったときは、請求書の提出があった日の翌日から起算して15日以内に、当該公開請求に対する公開の決定又は非公開の決定(行政情報の一部を公開しない旨の決定及び行政情報が存在しないことその他の理由により公開請求を拒否する決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する決定(以下「公開等決定」という。)をしたときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により非公開の決定をしたときは、その理由を前項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、非公開の決定をした行政情報が、期間の経過により公開することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の期間及び延長の理由を請求者に書面により通知しなければならない。

(著しく大量な公開請求に係る公開等決定の特例)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、45日以内にそのすべてについて公開等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、実施機関は、公開請求に係る行政情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等決定をすることができる。この場合において、前条第1項の期間内に、同条第4項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に村及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、行政情報の公開等決定をしたときは、当該第三者に対して当該決定内容を遅滞なく書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して行政情報を公開する旨の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。

(公開の方法)

第13条 行政情報の公開は、実施機関が第10条第2項の規定により通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政情報の公開は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画及び写真 当該文書、図画及び写真の閲覧又はその写しの交付

(2) フィルム、録音テープ及び録画テープ 当該ファイル、録音テープ及び録画テープの視聴

(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下この号において同じ。)、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの 当該磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録された情報を印字装置により出力したものの閲覧又はその写しの交付

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報を直接公開することにより、当該行政情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条第1項の規定による行政情報の公開をするときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政情報を複写したものにより公開することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求の手続)

第15条 実施機関は、公開等決定又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく川場村情報公開・個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては意見を聴取)しなければならない。

2 実施機関は、川場村情報公開・個人情報保護審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第16条 削除

(行政情報の管理)

第17条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 村長は、毎年度1回、この条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(情報公開の推進)

第19条 実施機関は、この条例に定める行政情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(他の法令等との調整)

第20条 この条例は、他の法令等の規定により、行政情報の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該行政情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、川場村の公の施設において一般の利用に供することを目的として管理している行政情報については、適用しない。

(出資法人等への要請)

第21条 村長は、村が出資している法人その他村の行政運営と密接な関連を有する公共的団体に対して、この条例に基づく村の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる行政情報について適用する。

(1) 平成16年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報

(2) 平成16年3月31日以前に作成し、又は取得した行政情報であって、行政情報の公開のための整備が終了したと実施機関が指定したもの

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

〔平成28年3月18日条例第3号抄〕

(川場村情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の川場村情報公開条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する川場村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第16条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

川場村情報公開条例

平成16年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第24号