○川場村印鑑条例

平成12年3月17日

条例第16号

川場村印鑑条例

(目的)

第1条 この条例は、村において印鑑登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、村長が行う事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与し、あわせて村の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記載されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印鑑登録原票により登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 村長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 群馬県の市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者本人に相違ないと保証された書面。ただし、保証した者が本村において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。

(登録印鑑の不受理)

第5条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次の各事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 住所

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 登録番号

(7) 登録年月日

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 村長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、前条の規定により印鑑の登録をした場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の証明を受けようとする者についてのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、村長に対しその旨を書面で届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、審査したうえ又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と、「登録の申請」とあるのは「登録廃止の申請」と読み替えるものとする。

3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、村長に対して、印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡(失踪の審判を受けた場合も含む。)し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録した印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録の抹消をしたときは、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 村長は、前条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第1項第2号から第5号及び第8号に規定する事項の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読みとることができる機械を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について村長が証明する。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 村長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が次の各号に掲げる者のうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第17条 村長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係人に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

2 村長は、前項の調査をするに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提出を求めることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、文書等の提出を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により印鑑の登録を受けているものについては、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録は、次の各号に掲げる取扱いとする。

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成17年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月18日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村印鑑条例

平成12年3月17日 条例第16号

(令和2年3月17日施行)