○川場村区集会施設等の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月21日

条例第18号

川場村区集会施設等の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、川場村の区の集会施設等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公民館、集会所等住民福祉の増進のため多目的に利用できる施設を確保するため、別表の施設を設置する。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 村長は、次の各号にいずれかに該当する場合は、前条の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用)

第6条 使用者は、村長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、村長が直接使用する場合のほか、別に定めるところにより使用料を徴収することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設を損失したときは、村長の指示するところに従い、その損害を賠償し又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、各施設の管理運営に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

位置

門前集会場

門前762番地1

谷地多目的集会施設

谷地349番地1

川場湯原集会場

川場湯原455番地1

中野集会場

中野145番地1

萩室集会場

萩室273番地3

立岩集会場

立岩76番地4

生品多目的集会施設

生品1,103番地

天神集会場

天神421番地

川場村区集会施設等の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月21日 条例第18号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和57年12月21日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第1号
平成18年6月15日 条例第19号