○川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例
平成2年3月23日
条例第5号
川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、川場村の公園、広場等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健全なレクリエーションの場、コミュニティの場等、健康及び福祉の増進に資するため、公園、広場等(以下「施設」という。)を別表のとおり設置する。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第4条 施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他村長が別に定めた行為
2 村長は、前項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の取り消し)
第6条 村長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を中止させ、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設を損失したときは、村長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
谷地農村公園 | 谷地1,814番地 |
清流公園 | 門前260番地1 |
交流公園 | 谷地2,420番地8 |
かぶと滝広場 | 生品154番地 |