○川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日

条例第5号

川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、川場村の公園、広場等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健全なレクリエーションの場、コミュニティの場等、健康及び福祉の増進に資するため、公園、広場等(以下「施設」という。)別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他村長が別に定めた行為

2 村長は、前項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の取り消し)

第6条 村長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を中止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設を損失したときは、村長の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

谷地農村公園

谷地1,814番地

清流公園

門前260番地1

交流公園

谷地2,420番地8

かぶと滝広場

生品154番地

川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日 条例第5号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成2年3月23日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第6号
平成5年6月23日 条例第10号
平成17年12月14日 条例第40号
平成26年9月19日 条例第25号