○川場村旅券事務実施要綱
平成23年12月14日
告示第47号
川場村旅券事務実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 旅券事務の取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理(法第3条第1項から第4項までの規定によるものをいう。)
(2) 一般旅券査証欄増補申請書の受理(法第12条第1項の規定によるものをいう。)
(3) 一般旅券の交付(法第8条第1項(同法第10条第4項及び第12条第3項で準用する場合を含む。)及び第3項の規定によるものをいう。)
(4) 紛失一般旅券等届出書の受理(法第17条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(5) 一般旅券の返納の受理(法第19条第5項の規定によるものをいう。)
(6) 返納すべき一般旅券の消印後の名義人への還付(法第19条第6項の規定によるものをいう。)
(取扱窓口)
第3条 旅券事務は、川場村役場住民課内のパスポート窓口において取り扱う。
(申請者)
第4条 前条に掲げる取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記載されている者
(2) 前号に規定する者のほか、本村に居所を有する者として村長が認めたもの
(取扱時間等)
第5条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(川場村の休日を定める条例(平成元年川場村条例第6号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
一般旅券の新規発給 | 6日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の新規発給 | 6日 |
一般旅券の査証欄の増補 | 5日 |
2 申請書を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(団体申請の取扱い)
第7条 法第3条第4項の規定に基づいて10名以上の者がまとまって旅券発給申請書の提出又は旅券の受領等(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該旅券発給申請書に係る申請者の代表者又はその代理人(以下「代表者等」という。)は、団体申請等をしようとする日の10日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)を村長に提出し、旅券事務の円滑な運営に協力するものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該申請の受付処理時間等を勘案のうえ、必要に応じて取扱日時、人数等について調整を行い、代表者等に通知するものとする。
(申請諸等保存期間)
第8条 申請書等の保存期間は、1年とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日告示第30号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第9号)
この告示は、平成26年3月20日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。