○川場村交通非常事態宣言発令要綱

平成13年9月28日

告示第34号

川場村交通非常事態宣言発令要綱

(目的)

第1条 この要綱は、交通死亡事故等重大事故が多発したとき、又は交通事故が激増したとき、若しくはそのおそれのあるときに、川場村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)が、川場村交通非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令し、川場村、警察、交通関係機関・団体が連携し、村民に対してその実態を周知し、注意心の喚起を行うとともに、集中的な交通事故防止対策を推進し、もって村民を交通事故から守ることを目的とする。

(非常事態宣言発令の要件)

第2条 非常事態宣言の対象となる事態は次のとおりとする。

(1) 過去3年間同時期における、交通死亡事故の発生件数を比較し、著しく件数が増加したとき。

(2) 死亡事故、特異事故、ひき逃げ事故等の重大事故が発生し、多数の死傷者が生じたとき。

(3) その他天候、気象、交通状況等の諸般の情勢から交通事故が激増するおそれがあり、特に必要があると認めたとき。

(非常事態宣言発令の手続き)

第3条 沼田警察署長は、前条に規定する非常事態宣言の発令要件のいずれかに該当することとなったと認めるときは、速やかに川場村交通安全対策協議会長(以下「交対協会長」という。)に文書又は口頭により通報するものとする。

2 交対協会長は、前項の通報を受けたときは、速やかに関係機関・団体と協議の上、必要があると認めたときは、非常事態宣言を発令するものとする。

3 非常事態宣言を発令するときは、その理由、地域及び期間を指定して発令するものとする。

(非常事態宣言発令に基づく対策本部の設置)

第4条 非常事態宣言発令期間中は、協議会の事務局に交通非常事態宣言対策本部を設置し、交対協会長を本部長とする。

第5条 協議会は、非常事態宣言発令の期間中、次に掲げる安全対策重点項目を速やかに実施するものとする。

(1) 村民に対してその非常事態を知らせ、交通事故に対する注意心を喚起すること。

(2) 自動車等の運転者に対し、安全運転の励行を徹底させること。

(3) 歩行者、自転車利用者に対しては、正しい通行方法等を徹底させること。

(安全対策重点事項の実施項目)

第6条 前条各号に規定する安全対策重点事項は、別表に掲げる交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目により実施する。

この要綱は、平成13年9月28日から施行する。

別表(第6条関係)

交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目

川場村

対策項目

主な対策内容等

広報の徹底

広報車、防災無線、広報かわば、回覧板等による広報

公共施設における看板灯の掲出

村内事業所等への連絡

交通指導隊の活動

交差点及び通学路における街頭監視

教育委員会等への対応

幼稚園・保育園・小中学校への連絡

道路管理者への要請

道路危険箇所の早期発見、整備等

川場村交通安全協力会

シートベルト等の着用指導の実施

川場村交通非常事態宣言発令要綱

平成13年9月28日 告示第34号

(平成13年9月28日施行)