○川場村生活安全条例

平成18年3月22日

条例第5号

川場村生活安全条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための村民の自主的な安全活動を推進するとともに村民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な村民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において村民とは、川場村に住所を有する者及び滞在する者並びに川場村に所在する土地、建物等を所有又は管理する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 村民の自主的な安全運動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村民生活の安全確保のために必要な事項

2 村は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する村民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村生活安全条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月22日 条例第5号