○川場村同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月19日

条例第14号

川場村同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し行政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、災害非常時の連絡施設として、川場村同報無線通信施設を設置する。

(業務)

第2条 通信業務は、次のとおりとする。

(1) 村の広報事項、普及啓発指導事項等の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の伝達

(3) 災害予防及び気象予報の伝達

(4) その他村長が必要と認める事項の伝達

(区域)

第3条 通信業務を行う区域は、川場村全域とする。

(通信施設の設置場所等)

第4条 通信業務を行うため、無線局及び受信施設を次のとおり設置する。

(1) 無線局(親局) ぼうさいかわば 川場村大字谷地3200番地 川場村役場

(2) 受信施設(屋外拡声子局)

区名

設置場所

門前

字寺尾地内

字井口地内

谷地

字新井地内

字谷地地内

字吉芦地内

字上界戸地内

字富士山地内

字寺前地内

字上原地内

川場湯原

字下地内

字中地内

字別所地内

字太郎地内

字木賊川原地内

中野

字下中野地内

字中野地内

萩室

字大沼地内

字屋原地内

立岩

字清水地内

生品

字御堂地内

字北原地内

字鳥取沢地内

字高根山地内

字大岩地内

天神

字関下地内

(3) 個別受信機 村長が承認する固定された位置

(受信機の貸与及び有償譲渡)

第5条 個別受信機(以下「受信機」という。)は、受信を希望する者の申請に基づき、次の区分により貸与し、又は有償譲渡するものとする。

(1) 貸与とするもの

 村の住民基本台帳に登載されている世帯

 村及び川場村教育委員会の所管する施設

 農林漁業に関連する村内各団体等の施設

 国及び地方行政機関で村長が必要と認めたもの

 その他村長が必要と認めたもの

(2) 有償譲渡とするもの

 会社、工場等の事業所

 前号に規定するもののうち増設分

2 前項第1号により貸与する受信機は、1世帯又は1施設につき1台に限る。

3 第1項第1号により貸与する受信機は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

(受信施設の保全)

第6条 受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 使用者は、受信機に異状を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出なければならない。

3 同報無線通信施設の補修は、村長の指定する者以外の者が行うことができない。

(経費の負担)

第7条 受信機の設置に伴う電気工事費及び維持管理費は、すべて使用者が負担するものとする。

(損失の賠償)

第8条 使用者は、貸与された受信機を使用者の責めに帰すべき事由により亡失又は損失したときは、その損失額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の免許のあった日から施行する。

2 この条例の施行前に受信機の申込みのあったものは、この条例第5条の規定による申請があったものとみなす。

(昭和61年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第21号)

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

川場村同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月19日 条例第14号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 通信施設
沿革情報
昭和58年9月19日 条例第14号
昭和61年3月24日 条例第16号
昭和63年3月22日 条例第12号
平成8年12月25日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第4号
令和5年9月22日 条例第21号