○川場村同報無線個別受信機取扱規則
平成19年3月23日
規則第2号
川場村同報無線個別受信機取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村が設置する同報無線通信施設の個別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機は、条例第5条の規定に基づき、1世帯又は1施設につき1台を貸与する。
(受信機の管理)
第3条 村長は、受信機の管理及び運用について、受信機を使用する者(以下「使用者」という。)を指導及び監督する。
2 村長は、前項の指導、監督を一元的に行うため、受信機管理台帳を作成し、保管するものとする。
(受信機の返還)
第4条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに個別受信機返還届出書(別記様式第2号)を村長に提出し、受信機を返還しなければならない。
(受信機の有償譲渡)
第5条 受信機を有償で設置する場合は、個別受信機有償譲渡申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。
(受信機の使用)
第7条 使用者は、受信機の使用については十分に注意を払い、常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。
(受信機の保守点検)
第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)
(5) 受信時の雑音入感の有無
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費を賠償するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。