○川場村同報無線通信施設運営協議会規則
昭和58年12月17日
規則第8号
川場村同報無線通信施設運営協議会規則
(設置)
第1条 村に同報無線通信施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、同報無線施設事業の情報集収及び運営に関する重要事項等について、調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、区長8人で組織する。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、区長の任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は区長会長、副会長は区長会長代理者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、村長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第7条 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第10条 協議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度村長に報告するものとする。
(書記)
第11条 協議会の書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
(議事手続その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和62年6月8日規則第13号)
この規則は、交付の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。