○川場テレビ中継放送局施設の使用に係る分担金徴収条例
平成11年3月15日
条例第2号
川場テレビ中継放送局施設の使用に係る分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、電気通信格差是正事業による川場テレビ中継放送局施設(以下「放送局」という。)の使用に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものである。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける別表の一般放送事業者から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 前条の規定により村が徴収する分担金の総額は、放送局の整備に要した費用の50分の7に相当する額と当該事業に要する事務費に相当する額を合計した額の範囲内で村長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利益を受ける一般放送事業者 |
日本テレビ放送網株式会社 株式会社東京放送 株式会社フジテレビジョン 全国朝日放送株式会社 株式会社テレビ東京 |