○川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成11年3月15日

条例第3号

川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 川場村で施行する民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この事業により受益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業の定義)

第2条 この条例で「民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設新設事業

(2) 民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設改修事業

(3) その他民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設保全のため必要な事業

(分担金の額)

第3条 受益者分担金の額は、1戸当たり2万円とする。

2 事業所又は集合住宅等については、1引込線につき1戸として計算し分担金を徴収する。

(分担金の賦課)

第4条 受益者分担金の額は、当該民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額及び村が直接負担する経費を除いた額を限度とし受益者に賦課する。

2 受益者が当該民放テレビ放送難視聴解消共同受信設備整備事業に対して物件、労力又は金銭等の寄附をしたときは、前項の分担金から物件、労力又は金銭等に換算してそれぞれ相当する額を減免することができる。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収期日は、当該民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業施行状況を考慮して村長が定める。

第6条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、川場村税賦課徴収に準ずる。

(委任)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成11年3月15日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 通信施設
沿革情報
平成11年3月15日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第17号