○川場村公職選挙法執行規程
昭和43年9月9日
選挙管理委員会規程第1号
川場村公職選挙法執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)
第4章 削除
第5章 新聞広告(第11条)
第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)
第7章 個人演説会等(第14条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)
第10章 選挙運動用ビラの証紙等(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく、川場村の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号) | 令 |
川場村選挙管理委員会 | 委員会 |
川場村議会議員及び長の選挙 | 村の選挙 |
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、川場村の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による川場村の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第1号によるものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
川場村役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により委員会が交付する表示は、別記様式第2号によるものとする。
(表示の掲示箇所)
第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損し、若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第8条の2 法第143条第17項の規定よる立札及び看板の類に表示する証票は、別記様式第3号の2によるものとする。
2 前項の規定による有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
第4章 削除
第9条及び第10条 削除
第5章 新聞広告
(新聞広告の手続)
第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第29号様式に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第2項及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は別記様式第6号によるものとする。
(腕章及び標旗の再交付)
第13条 第8条(表示の再交付申請)の規定は、腕章及び標旗の再交付について準用する。
第7章 個人演説会等
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、別記様式第8号による文書をもってしなければならない。
2 管理者が、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による承認を求めようとするときは、別記様式第9号による文書をもってしなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第15条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
(閲覧の場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者にあっては、1日につき15,000円以内とする。
第10章 選挙運動用ビラの証紙等
(証紙)
第19条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記様式第10号のとおりとする。
2 前項の証紙交付票は、立候補者の届出を受けた後直ちに交付する。
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下本条において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付を受けた証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月19日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日選管告示第23号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年2月15日選管告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の川場村公職選挙法執行規程第18条の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月11日選管告示第7号)
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管告示第6号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日選管告示第5号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
前文(抄)(平成15年2月14日選管告示第3号)
平成15年3月1日から適用する。
前文(抄)(平成19年3月2日選管告示第4号)
平成19年3月22日から適用する。
附則(令和4年3月1日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 谷地 |
第2投票区 | 門前、天神 |
第3投票区 | 川場湯原 |
第4投票区 | 中野、小田川、萩室、立岩 |
第5投票区 | 生品 |
別記様式第4号及び別記様式第5号 削除