○川場村選挙ポスター掲示場条例
平成6年6月22日
条例第10号
川場村選挙ポスター掲示場条例
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、川場村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
平成6年6月22日 条例第10号
(平成6年10月1日施行)