○川場村監査委員条例
昭和47年9月22日
条例第14号
川場村監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、当該監査を行う日の7日前までに、その期日を村長に通知するものとする。
(随時監査)
第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知するものとする。
(財政的援助等をしているものに対する監査)
第4条 法第199条第7項の定めるところにより、財政的援助等を受けているものに対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求に基づいて監査を行うときは、当該請求又は要求のあった日から7日以内に着手するものとする。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が休日又は特別の理由があるときは変更することができる。
(決算及び証書類の審査)
第7条 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく審査については、審査に付された日から30日以内に意見を付して村長に回付するものとする。
(基金及び消滅団体の審査)
第8条 法第241条第5項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定に基づく審査については、審査に付された日から20日以内に意見を付して村長に回付するものとする。
(監査、検査結果の報告等)
第9条 監査又は検査を終了したときは、その結果を監査又は検査を終了した日から20日以内に村長及び関係機関に報告し、又は関係人に通知するものとする。ただし、法第242条第1項の規定による監査及びやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、川場村公告式条例(昭和25年条例第34号)に定めるところによる。
2 前項に規定する方法によるほか、必要があると認めたときは、村広報等に登載してこれを公表することができる。
(職員)
第11条 法第200条第4項の規定により監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。
(委任)
第12条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査に関する必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和60年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。