○副村長の定数を定める条例

平成19年3月23日

条例第11号

副村長の定数を定める条例

川場村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 改正法施行(平成19年4月1日)の際、現に助役である者は、施行日に副村長として選任されたものとみなし、その者の助役としての任期の存する期間引き続き在職できる。

副村長の定数を定める条例

平成19年3月23日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月23日 条例第11号