○副村長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第11号
副村長の定数を定める条例
川場村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正法施行(平成19年4月1日)の際、現に助役である者は、施行日に副村長として選任されたものとみなし、その者の助役としての任期の存する期間引き続き在職できる。
○副村長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第11号
副村長の定数を定める条例
川場村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正法施行(平成19年4月1日)の際、現に助役である者は、施行日に副村長として選任されたものとみなし、その者の助役としての任期の存する期間引き続き在職できる。