○川場村職員定数条例

昭和53年6月14日

条例第22号

川場村職員定数条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。ただし、( )内の職員は兼務職員とする。

(1) 村長の事務部局の職員 57人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (3人)

(4) 監査委員の事務部局の職員 (2人)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 (3人)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 8人

(7) 教育委員会の所管に属する教育機関の職員 6人

(会計年度任用職員)

第3条 会計年度任用職員は、前条の定数外とする。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月21日条例第8号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川場村職員定数条例

昭和53年6月14日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年6月14日 条例第22号
昭和57年6月21日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第15号
平成3年3月15日 条例第1号
平成4年3月23日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第6号