○職員の職の設置に関する規則

平成19年3月23日

規則第4号

職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、村長部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の職員の職を置く。

(1) 課長

(2) 室長

(3) 参事

(4) 補佐

(5) 係長

(6) 主幹

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 技師

(11) 保健師

(12) 栄養士

(13) 用務員

2 前項の職員は、村長の補助機関である職員をもって充てる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

平成19年3月23日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第11号