○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和53年6月15日
規程第2号
人事異動及び人事記録に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式第1号による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語記載例欄に掲げる異動用語を用い、次のとおり記載するものとする。
(1) 氏名の欄には、職員の氏名を記入し、採用、併任及び臨時的任用の場合に限りふりがなをつける。
(2) 整理番号の欄には、会計年度別に整理番号を記入する。
(3) 現職の欄には、現に任命されている職名(○○課長、○○係長、主査、主事、保健師等の職名)を記入する。ただし、兼職等は記入しない。
(4) 給料の欄には、当該職員の現職務の級及び号給又は給料の支給額を記入する。
(5) 勤務場所の欄には、職員の所属課名等を記入する。この場合において、組織上の地位が職名とされているものについては、本欄の記入を要しない。
(6) 異動内容の欄については、次のとおりとする。
ア 異動の内容を記入する。
イ 2以上の異動を同時に行う場合においては、当該異動の内容を併せて記入する。
ウ 採用、任命替、転職、昇任、臨時的任用の場合において、1つの異動と付随して職名、給料、勤務場所等の発令を必要とする場合には、これを併せて記入する。
エ 定年前再任用短時間勤務職員等になった場合(異動前から定年前再任用短時間勤務職員等であった場合を含む。)には、異動の内容欄に「(週○○時間勤務)」(○○時間の部分には、その職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。
(7) 年月日及び任命権者の欄については、当該人事異動の発令年月日及び任命権者の職・氏名を記入する。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は、辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者と異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において、別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
5 定期昇給を行う場合には、昇給発令通知書(別記様式第2号)を職員に交付する。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者が異動を発令したときは、職員が提出した履歴書を基に作成した人事記録簿に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の人事記録簿には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰、退職手当に関する記録その他任命権者が必要と認める事項についてもその事実を記載しなければならない。
附則
この規程は、昭和53年6月15日から施行する。
附則(昭和63年3月22日訓令乙第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日訓令乙第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日訓令乙第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令乙第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表1の項及び25の項の改正規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令乙第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日訓令乙第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事異動及び人事記録に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和7年12月19日規程第2号)
この規程は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動等の種類 | 異動用語記載例 | 備考 | |
1 採用 | ○○に任命する | ||
川場村職員に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する 主事(保健師)を命ずる ○○課勤務を命ずる | 職員に採用する場合 | ||
川場村会計年度任用職員に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年3月31日までとし、任期満了後は自動的に更新しない | 会計年度任用職員に採用する場合 1.フルタイムで採用 | ||
川場村会計年度任用職員に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する 週○日勤務とする(1日○時間勤務とする) ○○課勤務を命ずる 任期は○年3月31日までとし、任期満了後は自動的に更新しない | 2.パートタイムで採用 (1) 月額で採用 | ||
川場村会計年度任用職員に任命する 行政職○級を決定する ○号給の時給○円を給する ○○課勤務を命ずる 任期は○年3月31日までとし、任期満了後は自動的に更新しない | (2) 時給で採用 | ||
公益法人等派遣法第10条第1項の規定により川場村職員に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する 主事(保健師)を命ずる ○○課勤務を命ずる | 3.退職派遣者を採用 | ||
2 任期付採用 | 育児休業法第6条第1項の規定により川場村職員に任命する 任期は○年○月○日までとする 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 育児休業の承認期間の範囲内とする。 | |
育児休業法第6条第3項の規定により任期を○年○月○日まで更新する | 育児休業が延長承認されて更新する場合 | ||
育児休業法第6条第1項の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | 任期満了になった場合 | ||
育児休業法第6条第3項の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | 延長承認期間が満了になった場合 | ||
3 臨時的任用 | 川場村職員に任命する 行政職○級に決定する ○号給(○号給の月額○円又は○号給の時給○円)を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日から○年○月○日までとし、任期満了後は自動的に更新しない | ||
○年○月○日まで任用期間を更新する | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により更新する場合 | ||
4 定年前再任用 | 川場村職員に定年前再任用する ○○課勤務を命ずる ○○を命ずる 給料月額○○○円を給する 勤務時間は週○○時間とする 任期は○年○月○日までとする | ||
5 昇任 | ○○に任命する | 上位の職に任命する場合 | |
○○に任命する 行政職○級に決定する ○号給を給する | 上位の職に任命すると同時に上位の級に昇格する場合 | ||
6 降任 | ○○に任命する | 下位の職に任命する場合 | |
7 昇給 | 行政職○級○号給を給する | ||
8 給与改定 | ○○年川場村条例第○号の施行により○月○日から○級○号給を給する | 人事記録簿のみに記載 | |
9 号給調整 | ○号給に調整する | 育児休業、退職派遣又は休職から復職した際に号給の調整をする場合 | |
○号給に調整する 行政職○級に決定する ○号給を給する | 復職の日に昇格させる場合 | ||
10 配置換 | ○○に配置換えする | ||
○○課長に配置換えする | 課長の配置換の場合 | ||
○○課補佐に配置換えする | 補佐及び係長の配置換の場合 | ||
○○課○○係長に配置換する | |||
○○課勤務を命ずる | 主幹以下の場合 | ||
11 併任 | ○○に併せて任命する | ||
川場村○○委員会事務職員に併せて任命する | 議会、教育委員会、農業委員会等に併任する場合 | ||
川場村職員に併せて任命する | 他の自治体の職員を併任する場合 | ||
○○の併任を解く | 併任を解く場合 | ||
12 兼職 | ○○を兼ねて任命する | ||
○○課長を兼ねて命ずる | 地位が本職と同位の職を兼職させる場合 | ||
○○課長事務代理を兼ねて命ずる | 地位が本職より上位の職を兼職させる場合 | ||
○○課○○事務取扱を兼ねて命ずる | 地位が本職より下位の職を兼職させる場合 | ||
出納員を兼ねて命ずる | 組織上の職以外の職を兼職させる場合 | ||
○○課勤務を兼ねて命ずる | 他の勤務場所を兼職させる場合 | ||
○○の兼職を解く | 兼職を解除する場合 | ||
13 出向 | ○○へ出向を命ずる | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合 | |
14 派遣 | ○○へ派遣勤務を命ずる | ||
地方自治法第252条の17の規定により○○県(市町村)へ派遣勤務を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 他の地方公共団体へ派遣する場合 | ||
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により○○へ派遣勤務を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 派遣期間中、(給与は支給しない)又は(給与はそれぞれ100分の○を支給する) | 公益法人等へ派遣する場合 | ||
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条の規定により○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 派遣期間中、(給与は支給しない)又は(給与はそれぞれ100分の○を支給する) | 海外派遣する場合 | ||
派遣の期間を○年○月○日まで延長する 派遣期間中、(給与は支給しない)又は(給与はそれぞれ100分の○を支給する) | 派遣の延長をする場合 | ||
職務に復帰した(○年○月○日) | 派遣期間の満了により職務に復帰する場合 | ||
○○への派遣勤務を解く | 派遣期間の途中で職務に復帰させる場合 | ||
15 育児休業 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 承認する場合 | |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長とする | 休業期間の延長を承認する場合 | ||
育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業を途中で取り消して職務に復帰する場合 | ||
育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○時間)を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 育児短時間勤務を承認する場合 | ||
育児短時間勤務(週○時間)を○年○月○日まで延長する | 育児短時間勤務の延長を承認する場合 | ||
育児短時間勤務(週○時間)の承認を取り消し、職務に復帰した | 育児短時間勤務を途中で取り消す場合 | ||
職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業及び育児短時間勤務の承認期間満了で職務に復帰する場合 | ||
16 部分休業 | 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業(○時間)を承認する 部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 部分休業の時間は○時○○分から○時○○分までとする | 育児部分休業を承認する場合 | |
地方公務員法第26条の3第1項の規定により部分休業(週○時間)を承認する 部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 部分休業の時間は○時○○分から○時○○分までとする | 高齢者部分休業を承認する場合 | ||
○○部分休業の期間を○年○月○日まで延長する | 部分休業期間を延長する場合 | ||
○○部分休業の承認時間を変更する 部分休業の時間は○時○○分から○時○○分までとする | 部分休業の承認時間を変更する場合 | ||
○○部分休業の承認を取り消す | 部分休業を途中で取り消す場合 | ||
17 分限処分 | |||
休職 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職中の給与は○分の○を給する | 職員の意に反して心身の故障のため、長期の休養を要する場合 | |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職中の給与は○分の○を給する | 刑事事件に関し起訴された場合 | ||
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第1条の2の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職中の給与は○分の○を給する | 職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合 | ||
休職の期間を○年○月○日まで更新する | 休職期間が満了した職員を更に期間を延長して休職させる場合 | ||
復職させる | 休職中の職員を復職させる場合 | ||
降任 | 地方公務員法第28条第1項の規定により○○に任命する ○○課勤務を命ずる 行政職○級に決定する ○○号給を給する | 法第28条第1項の規程により降任する場合 | |
○○に任命する ○○課勤務を命ずる 川場村職員の給与に関する条例附則第15項の規定により行政職○級に決定する ○○号給の7割を給する 同条例附則第17項の規定により管理監督職勤務上限年齢調整額○○○円を給する | 60歳到達年度後の降任、降給の場合 | ||
免職 | 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
18 懲戒処分 | |||
戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の○を○年○月○日まで減ずる | ||
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる | ||
免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する | ||
19 失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職とする | 法第16条各号(第2号を除く。)に該当した場合 | |
公職選挙法第90条の規定により失職とする | 現職のまま立候補することはできない職員が立候補した場合 | ||
20 就業禁止 | 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで終業を禁止する | 伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかった場合 | |
21 辞職 | 辞職を承認する | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合 | |
公益法人等派遣法第10条第1項の規定による辞職を承認する | 退職派遣となる場合 | ||
22 退職 | 川場村職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | 定年退職する場合 | |
地方公務員法第28条の4第1項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | 定年前再任用の期間満了により退職する場合(人事記録簿のみ記載) | ||
23 勤務延長 | 川場村職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定により勤務の期限を○年○月○日まで延長する | 川場村職員の定年等に関する条例第4条の規定により退職を延期する場合 | |
川場村職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | 退職の延期による勤務延長の期限を繰り上げる場合 | ||
川場村職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | 川場村職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による退職の延長期限が到来したことによる退職 | ||
24 専従許可 | 地方公務員法第55条の2第1項の規定により在籍専従を許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 一般職の職員に在籍専従を許可する場合 | |
地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項の規定により在籍専従を許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 公営企業職員に在籍専従を許可する場合 | ||
在籍専従の許可期間を○年○月○日まで延長する | 許可延長させる場合 | ||
在籍専従の許可を○年○月○日限り取消し業務に復帰させる | 解除させる場合 | ||

