○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和55年1月17日

条例第1号

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年川場村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、川場村議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときその日までの議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。

4 議員報酬の支払は、口座振込により支払うことができる。

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合にあって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって支給する。

(期末手当の額及び支給方法)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額に、川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償の額及び支給方法)

第6条 議員の職務を行うため旅行したときは、費用弁償として、別表第2に定める額を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

2 第6条の規定については、昭和55年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和55年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和59年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年9月25日条例第13号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。(平成2年規則第6号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。(平成3年規則第8号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年12月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年3月17日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第12号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成19年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1を改正する規定は、平成23年4月30日から施行する。

(議員報酬額の特例)

2 議員報酬の額は、施行の日から平成27年4月29日までの間において、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、議長にあっては194,000円、副議長にあっては143,000円、常任委員長及び運営委員長にあっては131,000円、議員にあっては125,000円とする。

(平成26年11月28日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

第2条 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和元年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川場村条例第3号)による改正後の同条例第23条第2項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

2 令和3年12月に議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「222.5分の15」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬

議長

月額 260,000円

副議長

月額 200,000円

常任委員長

月額 186,000円

運営委員長

月額 186,000円

議員

月額 180,000円

別表第2(第6条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

実費

実費又は37円

3,000円(ただし、県内は支給しない。)

12,000円(ただし、実費を支給対象額とし、12,000円を限度とする。)

備考 宿泊を伴う負担金等が限度額を上回る場合は、その実費とする。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和55年1月17日 条例第1号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年1月17日 条例第1号
昭和55年12月19日 条例第21号
昭和59年3月22日 条例第1号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和61年1月20日 条例第1号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和62年12月21日 条例第12号
平成元年1月20日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第7号
平成2年3月23日 条例第1号
平成2年9月25日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年6月21日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第13号
平成4年12月24日 条例第21号
平成5年12月21日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第18号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年3月18日 条例第2号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第43号
平成13年12月21日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第20号
平成15年6月20日 条例第12号
平成15年11月21日 条例第18号
平成16年12月15日 条例第18号
平成17年11月28日 条例第24号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第17号
平成20年9月18日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年12月1日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月8日 条例第3号
平成26年11月28日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年12月19日 条例第16号
平成30年9月19日 条例第26号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年11月30日 条例第25号