○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月17日

条例第6号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川場村条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、村長が必要と認める者に対し、費用弁償として通勤費用相当額を支給することができる。この場合における支給額及び支給方法は、村長が別に定める。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、日数に応じその都度支給する。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬は、議会の議員の議員報酬の支給の例による。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬は、年額を2回に分けて9月及び3月に支給する。ただし、年1回に支給することができる。

4 年度の中途において、年額の報酬を受けることとなった職員の報酬は、年額の報酬を12で除して月割額を算出し、議会の議員の議員報酬の支給の例による。

5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月20日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日より適用する。

(昭和62年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年1月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月21日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月17日条例第14号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会の委員長及び委員の報酬に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日をいう。)の翌日から適用する。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬

旅費

教育委員会

委員

年額

150,000円

川場村旅費支給条例(昭和26年川場村条例第10号)の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

年額

52,000円

委員

46,000円

補充員

日額

4,000円

監査委員

識見者

年額

150,000円

議員

108,000円

農業委員会

会長

基本給

218,000円

能率給

村長が別に定める額

委員

基本給

185,000円

能率給

村長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

185,000円

能率給

村長が別に定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,000円

委員

7,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

7,000円

委員

7,000円

行政不服審査会

会長

日額

7,000円

委員

7,000円

民生委員推薦会

委員長

日額

7,000円

委員

7,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

4,000円

委員

4,000円

介護保険運営協議会

会長

日額

4,000円

委員

4,000円

上下水道事業運営協議会

会長

日額

4,000円

委員

4,000円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

4,000円

委員

4,000円

美しいむらづくり審議会

常任委員

日額

4,000円

臨時委員

4,000円

同報無線通信施設運営協議会委員

日額

4,000円

文化財調査委員

年額

15,500円

村誌編集委員会

委員長

村長が別に定める額

委員

村長が別に定める額

歴史民俗資料館運営審議会委員

日額

4,000円

社会教育委員

日額

4,000円

健康づくり推進協議会委員

日額

4,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

村長が別に定める額

特別職報酬等審議会委員

日額

7,000円

選挙長

国の基準額による

選挙立会人

投票管理者

投票立会人

開票管理者

開票立会人

消防団

団長

年額

220,000円

副団長

年額

162,000円

ラッパ長

年額

88,000円

副ラッパ長

年額

60,000円

分団長・部長

年額

72,000円

副分団長・班長

年額

48,000円

団員・部員

年額

37,000円

出動手当

1回

8,000円

警戒・訓練手当

1回

2,000円

スポーツ推進委員

年額

60,000円

学校等医師及び薬剤師

村長が別に定める額

嘱託医師

村長が別に定める額

総合計画審議会委員

日額

7,000円

老人ホーム入所判定委員会

医師委員

日額

11,000円

その他委員

日額

5,300円

標準小作料設定協議会委員

日額

4,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

2,000円

学校運営協議会委員

日額

4,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月17日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第1号
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年6月25日 条例第10号
昭和60年9月25日 条例第14号
昭和61年1月20日 条例第4号
昭和61年3月24日 条例第11号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和62年6月25日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第13号
平成元年1月20日 条例第2号
平成2年3月23日 条例第2号
平成2年6月22日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年7月1日 条例第16号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年3月18日 条例第1号
平成10年6月17日 条例第14号
平成12年3月17日 条例第21号
平成13年5月24日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年6月15日 条例第18号
平成20年9月18日 条例第21号
平成24年3月14日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年9月26日 条例第23号
平成28年12月15日 条例第30号
平成29年3月23日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第2号