○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和55年3月17日
条例第6号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川場村条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
3 前2項に定めるもののほか、村長が必要と認める者に対し、費用弁償として通勤費用相当額を支給することができる。この場合における支給額及び支給方法は、村長が別に定める。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、日数に応じその都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬は、議会の議員の議員報酬の支給の例による。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬は、年額を2回に分けて9月及び3月に支給する。ただし、年1回に支給することができる。
4 年度の中途において、年額の報酬を受けることとなった職員の報酬は、年額の報酬を12で除して月割額を算出し、議会の議員の議員報酬の支給の例による。
5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日より適用する。
附則(昭和62年12月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月20日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月17日条例第14号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会の委員長及び委員の報酬に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日をいう。)の翌日から適用する。
附則(平成29年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
職名 | 報酬 | 旅費 | |||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 150,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 52,000円 | ||
委員 | 同 | 46,000円 | |||
補充員 | 日額 | 4,000円 | |||
監査委員 | 識見者 | 年額 | 150,000円 | ||
議員 | 同 | 108,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 基本給 | 218,000円 | ||
能率給 | 村長が別に定める額 | ||||
委員 | 基本給 | 185,000円 | |||
能率給 | 村長が別に定める額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 185,000円 | |||
能率給 | 村長が別に定める額 | ||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | ||
委員 | 同 | 7,000円 | |||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | ||
委員 | 同 | 7,000円 | |||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 7,000円 | ||
委員 | 同 | 7,000円 | |||
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | ||
委員 | 同 | 7,000円 | |||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | ||
委員 | 同 | 4,000円 | |||
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | ||
委員 | 同 | 4,000円 | |||
上下水道事業運営協議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | ||
委員 | 同 | 4,000円 | |||
廃棄物減量等推進審議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | ||
委員 | 同 | 4,000円 | |||
美しいむらづくり審議会 | 常任委員 | 日額 | 4,000円 | ||
臨時委員 | 同 | 4,000円 | |||
同報無線通信施設運営協議会委員 | 日額 | 4,000円 | |||
文化財調査委員 | 年額 | 15,500円 | |||
村誌編集委員会 | 委員長 | 村長が別に定める額 | |||
委員 | 村長が別に定める額 | ||||
歴史民俗資料館運営審議会委員 | 日額 | 4,000円 | |||
社会教育委員 | 日額 | 4,000円 | |||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 4,000円 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 村長が別に定める額 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 7,000円 | |||
選挙長 | 国の基準額による | ||||
選挙立会人 | |||||
投票管理者 | |||||
投票立会人 | |||||
開票管理者 | |||||
開票立会人 | |||||
消防団 | 団長 | 年額 | 220,000円 | ||
副団長 | 年額 | 162,000円 | |||
ラッパ長 | 年額 | 88,000円 | |||
副ラッパ長 | 年額 | 60,000円 | |||
分団長・部長 | 年額 | 72,000円 | |||
副分団長・班長 | 年額 | 48,000円 | |||
団員・部員 | 年額 | 37,000円 | |||
出動手当 | 1回 | 8,000円 | |||
警戒・訓練手当 | 1回 | 2,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 60,000円 | |||
学校等医師及び薬剤師 | 村長が別に定める額 | ||||
嘱託医師 | 村長が別に定める額 | ||||
総合計画審議会委員 | 日額 | 7,000円 | |||
老人ホーム入所判定委員会 | 医師委員 | 日額 | 11,000円 | ||
その他委員 | 日額 | 5,300円 | |||
標準小作料設定協議会委員 | 日額 | 4,000円 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 2,000円 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 | 4,000円 | |||
成年後見センター運営協議会委員 | 日額 | 4,000円 |