○川場村特別職報酬等審議会条例

昭和58年7月15日

条例第21号

川場村特別職報酬等審議会条例

(設置)

第1条 川場村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、川場村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 川場村長は、議会の議員の議員報酬並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬等の額についても前項に準ずる。

(委員)

第3条 審議会は、委員3人をもって組織し、その委員は、川場村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど村長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、現任の収入役の任期満了の日(平成18年3月31日)の翌日から施行する。ただし、現任の収入役が欠けたときは、欠けた日の翌日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔平成27年3月20日条例第2号抄〕

(川場村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の川場村特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の川場村特別職報酬等審議会条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川場村特別職報酬等審議会条例

昭和58年7月15日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年7月15日 条例第21号
平成16年6月18日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第12号
平成20年9月18日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第2号