○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和55年1月17日

条例第2号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

村長、助役、収入役等の諸給与条例(昭和32年川場村条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表第2に定めるもののほか一般職の職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

2 第5条の規定については、昭和55年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

(令和3年12月に支給する給料に関する特例)

4 令和3年12月1日から同月31日までの間における村長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(昭和55年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和59年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年1月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年3月23日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年9月25日条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。(平成2年規則第7号で平成2年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。(平成3年規則第9号で平成3年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第1項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年3月21日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年3月17日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第13号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、現任の収入役の任期満了の日(平成18年3月31日)の翌日から施行する。ただし、現任の収入役が欠けたときは、欠けた日の翌日から施行する。

(平成16年12月15日条例第16号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月27日から施行する。

(村長、副村長及び教育長の給料額の特例)

2 村長、副村長及び教育長の給料額は、施行の日から平成27年4月26日までの間においては、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、村長にあっては544,000円、副村長にあっては463,000円、教育長にあっては431,000円とする。

(平成26年11月28日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

第2条 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

〔平成27年3月20日条例第2号抄〕

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、前条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和元年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の第4条第1項の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川場村条例第3号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「改正後の川場村職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び川場村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条第4項から第6項まで(川場村職員の育児休業等に関する条例(平成20年川場村条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川場村条例第5号)による改正後の同条例第4条第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

村長

620,000円

副村長

520,000円

教育長

520,000円

別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

実費

実費又は37円

3,000円

(ただし、県内は支給しない。)

12,000円

(ただし、実費を支給対象額とし、12,000円を限度とする。)

備考 宿泊を伴う負担金等が限度額を上回る場合は、その実費とする。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和55年1月17日 条例第2号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年1月17日 条例第2号
昭和55年12月19日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第3号
昭和61年1月20日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和62年12月21日 条例第14号
平成元年1月20日 条例第3号
平成2年3月23日 条例第3号
平成2年9月25日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年6月21日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第22号
平成5年12月21日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第19号
平成8年3月21日 条例第3号
平成9年3月18日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第44号
平成13年12月21日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年6月20日 条例第13号
平成15年11月21日 条例第19号
平成16年6月18日 条例第13号
平成16年12月15日 条例第16号
平成17年11月28日 条例第25号
平成19年3月23日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年12月1日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月8日 条例第4号
平成26年11月28日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年12月19日 条例第17号
平成30年9月19日 条例第25号
平成30年12月19日 条例第30号
令和元年12月17日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第26号