○川場村職員の住居手当に関する規則
昭和50年3月1日
規則第3号
川場村職員の住居手当に関する規則
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号。以下「条例」という。)第12条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月21日規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月2日から適用する。
附則(令和5年3月20日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。