○川場村職員の寒冷地手当に関する条例

昭和55年12月19日

条例第25号

川場村職員の寒冷地手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給範囲)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(1) 別表に掲げる地域に在勤する職員

(2) 別表に掲げる地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として村長が定めるものに在勤する職員

(手当の支給額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第28条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の村長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、村長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として村長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関する事項は、村長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年川場村条例第5号)による改正前の川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)別表に定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の川場村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年1月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第21条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川場村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び川場村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年川場村条例第25号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例第2条及び第4条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成16年10月28日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第3条まで及び附則第4条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川場村職員の給与に関する条例(次項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)別表第1(第3条関係)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第24条第2項及び附則第14項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年12月19日条例第18号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第24条第2項及び附則第14項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(令和7年3月19日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川場村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「第1条改正後寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

第2条 第1条改正後寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川場村職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、第1条改正後寒冷地手当条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第3条 令和3年地方公務員法改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「第2条改正後寒冷地手当条例」という。)の規定を適用する。

第4条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。

 第2条の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例別表に掲げる地域(イにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

 切替日の前日において職員の寒冷地手当に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条第2号の規定に基づき村長が定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地又は同日において同号の規定に基づき村長が定めていた区域に居住する職員

(2) 新寒冷地等在勤等職員 第2条改正後寒冷地手当条例第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。

(3) 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

(4) 継続特定旧寒冷地等在勤等職員 基準日(第2条改正後寒冷地手当条例第2条に規定する基準日をいい、その属する月が令和7年11月から令和9年3月までのものに限る。以下この条において同じ。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。第3項において同じ。)であった者に限る。)をいう。

(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地等在勤等職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当条例第3条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項の表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして、同項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 継続特定旧寒冷地等在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、第2条改正後寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であったもの(前項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員であった者に限る。)に対しては、第2条改正後寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

4 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「川場村職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(令和7年川場村条例第4号)附則第4条第2項及び第3項」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

地域

群馬県のうち沼田市 多野郡のうち上野村 吾妻郡のうち長野原町、嬬恋村、草津町及び高山村 利根郡のうち片品村、川場村及びみなかみ町

川場村職員の寒冷地手当に関する条例

昭和55年12月19日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第25号
昭和61年1月20日 条例第6号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第17号
平成5年12月21日 条例第15号
平成9年3月18日 条例第5号
平成12年9月28日 条例第41号
平成16年10月28日 条例第15号
平成23年3月8日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年12月19日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第27号
令和7年3月19日 条例第4号