○川場村職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第19号

川場村職員の給与の臨時特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)等の特例を定めるものとする。

(川場村職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(川場村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年川場村規則第6号)の規定による給料を含み、当該職員が一般職給与条例附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の1.70

4級から5級まで

100分の2.70

6級

100分の4.70

2 特例期間においては、一般職給与条例第28条第1項から第5項までに規定する給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 一般職給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第28条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第28条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第10条及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じて得た額を同条に規定する年間所定勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から同項第4号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(川場村職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、川場村職員の育児休業等に関する条例(平成20年川場村条例第3号)第26条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第19条」とあるのは、「川場村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年川場村条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川場村条例第16号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「川場村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年川場村条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年川場村条例第11号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、川場村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年川場村条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(川場村職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、川場村職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年川場村条例第3号)第3条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に川場村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年川場村条例第19号)第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(村長及び副村長の給料の額の特例)

第7条 特例期間における村長及び副村長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成23年川場村条例第4号。以下この条において「特別職給与条例の一部改正条例」という。)附則第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる村長又は副村長の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 村長 特別職給与条例の一部改正条例附則第2項に定める額から、当該額に100分の5.00を乗じて得た額を減じた額

(2) 副村長 特別職給与条例の一部改正条例附則第2項に定める額から、当該額に100分の3.50を乗じて得た額を減じた額

(教育長の給料の額の特例)

第8条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成23年川場村条例5号。以下この条において「教育長給与条例の一部改正条例」という。)附則第2項の規定にかかわらず、教育長給与条例の一部改正条例附則第2項に定める額から、当該額に100分の3.50を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数処理)

第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第18号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第24条第2項及び附則第14項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

川場村職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)