○川場村旅費支給条例
昭和26年3月30日
条例第10号
川場村旅費支給条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第3項の費用弁償、同法第204条第1項による旅費の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項及び基準を定め、村費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 村が、地方自治法第207条の規定に基づき、職員以外の者に対して支給する費用弁償に関しては、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(条例と法との関係)
第2条 この条例に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(支給制限)
第3条 職員が、法第3条第2項第1号又は第4号の規定の例に該当する場合において、拘禁刑以上の刑の確定若しくは懲戒免職の処分又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず旅費は支給しないものとする。
(旅行命令簿等の様式)
第4条 法第4条第4項の規定による旅行命令簿等の様式は、別記様式第1号による。
(旅行命令(依頼)変更簿)
第5条 法第5条第1項及び第2項に規定する旅行命令等の変更の申請は、旅行命令(依頼)変更簿(別記様式第2号)による。
(旅費の種類等)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。
3 移転料の額は、国家公務員の例に準じ、その都度村長が定める。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求)
第8条 旅費の請求は、支出伝票に決裁済の旅行命令(依頼)簿(別記様式第1号)を添付して帰庁後1月以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、特別の事由がある場合を除き、出発前2日までとする。ただし、日額旅費については、数命令分を取りまとめ、帰庁後1月以内に請求するものとする。
(旅費の調整)
第9条 視察、研修その他の旅行について、村が別途支弁する等の事由によって、日当の支給が不適当と認めたときは、日当を支給しないことができる。
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和28年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月1日から適用する。
附則(昭和30年7月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
附則(昭和32年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和36年4月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年6月24日条例第11号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月25日条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年9月11日条例第10号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年1月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日条例第12号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年川場村条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年6月22日条例第10号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(川場村旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前にした行為に係る第1条の規定による改正後の川場村旅費支給条例第3条の規定の適用については、禁錮以上の刑の確定は、拘禁刑以上の刑の確定とみなす。
附則(令和7年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 実費又は37円 | 2,600円 (ただし、県内は支給しない。) | 12,000円 (ただし、実費を支給対象額とし、12,000円を限度とする。) |

