○川場村財務規則

昭和54年4月1日

規則第2号

川場村財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第6条の3)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第28条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第29条―第42条)

第2節 収納(第43条―第56条)

第3節 未納金の整理(第57条―第61条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第62条―第65条)

第2節 支出の特例(第66条―第70条)

第3節 支払(第71条―第79条)

第5章 決算(第80条―第82条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第83条―第95条)

第2節 契約の締結(第96条―第99条)

第3節 契約の履行(第100条―第107条)

第7章 現金及び有価証券(第108条―第110条)

第8章 指定金融機関等(第111条―第132条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第133条―第170条)

第2節 物品(第171条―第194条)

第3節 債権(第195条―第206条)

第4節 基金(第207条・第208条)

第10章 雑則(第209条・第210条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入調定者 次条又は第4条の規定により歳入を調定する者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 村長又は次条若しくは第4条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(3) 支出命令者 村長又は次条若しくは第4条の規定により支出を命令する者をいう。

(4) 保管金管理者 次条又は第4条の規定により保管金を管理する者をいう。

(5) 物品管理者 次条又は第4条の規定により物品を管理する者をいう。

(6) 主務課長 川場村課設置条例(平成18年川場村条例第13号)第1条の規定による課の課長等をいう。

(7) 主務課長等 前号に規定する主務課長、議会事務局長及び教育委員会事務局長をいう。

(財務に関する権限委任)

第3条 村長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限を委任する。

教育委員会教育長

ア 歳入の調定に関すること。

イ 燃料費、電気料、水道料、郵便料、電話料、給与費、扶助費及び公課費の支出負担行為に関すること。

ウ 予定経費100,000円未満の支出負担行為に関すること。

エ イ及び旅費の支出命令に関すること。(出張命令は別の定め)

オ 1件500,000円未満の支出命令に関すること。

カ 債権及び基金の管理に関すること。

キ 物品の管理に関すること。

ク 1件50,000円未満の物品の処分に関すること。

議会事務局長

次条の表中主務課長に準ずる。

教育委員会事務局長

次条の表中主務課長に準ずる。

(財務に関する専決)

第4条 次の表の左欄に掲げる者は、その所掌事務に係る当該右欄に掲げる事項を専決することができる。

副村長

ア 1件500,000円未満の歳出予算の流用及び1件50,000円未満の予備費の充用に関すること。

イ 予定経費200,000円未満の支出負担行為に関すること。

ウ 1件200,000円以上の寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得に関すること。

エ 1件100,000円未満の物品の処分に関すること。

オ 1件1,000,000円未満の支出命令に関すること。

総務課長

ア 予定経費100,000円未満の支出負担行為に関すること。

イ 国・県支出金の申請に関すること。

ウ 1件200,000円未満の寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得に関すること。

エ 1件50,000円未満の物品の処分に関すること。

オ 1件500,000円未満の支出命令に関すること。

主務課長

ア 歳入の調定に関すること。

イ 燃料費、電気料、水道料、郵便料、電話料、給与費、扶助費及び公課費の支出負担行為に関すること。

ウ 予定経費10,000円未満の支出負担行為に関すること。

エ イ及び旅費の支出命令に関すること。(出張命令は別の定め)

オ 1件50,000円未満の支出命令に関すること。

カ 債権及び基金の管理に関すること。

キ 物品の管理に関すること。

ク 1件5,000円未満の物品の処分に関すること。

第5条 削除

(会計職員)

第6条 法第171条第1項の規定に基づく会計職員は、出納員のほか分任出納員及び会計員とする。

2 出納員は、別表第1の左欄に掲げる課等において、当該右欄に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

3 分任出納員は、出納員の事務を分任するものとし、別表第2の左欄に掲げる課等において、当該右欄に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

4 会計員は、村長が別に定める基準に従い、会計事務を担当する職員のうちから主務課長等が指定した者をもって充てる。

5 削除

6 村長は、必要があると認めたときは、第2項及び第3項に規定する者のほか、出納員又は分任出納員を命ずることができる。

7 主務課長等は、別表第1及び別表第2の右欄に掲げる職にある者の任免があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

8 主務課長等は、会計員の任免があったときは、その職氏名及び担当区分を、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(出納員の職印等)

第6条の2 会計管理者、出納員及び分任出納員は、その職名をもって作成する文書には、会計管理者にあっては訓令で定める公印を、出納員及び分任出納員にあっては職印を使用しなければならない。

(出納員及び分任出納員の事務引継)

第6条の3 出納員又は分任出納員の交替があった場合においては、前任者は、現金、有価証券、書類帳簿その他の物件について引継目録2通を作成し、交替の日から10日以内に後任者に事務を引き継ぎ、各その1通を保存しなければならない。

2 前任の出納員又は分任出納員が死亡その他の事故のため、その者が前項に規定する引継ぎをすることができないときは、主務課長等は、他の職員に命じて前項の規定による引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定により事務引継が終わった者は、直ちに、引継完了報告書に引継目録の写しを添え、主務課長等を経て会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本)

第7条 予算は、法令の定めるところに従い、経済の現実に即応し、かつ、合理的な基準により算定し、財政の健全性を確保するように編成しなければならない。

(予算編成方針)

第8条 総務課長は、村長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、主務課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第9条 主務課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成して総務課長の定める期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(別記様式第1号)

(2) 継続費見積書(別記様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(別記様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(別記様式第4号)

(5) 地方債見積書(別記様式第5号)

(6) 給与費見積書(別記様式第6号)

(7) その他総務課長の指示する書類

(予算の査定)

第10条 前2条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、総務課長は、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務課長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、主務課長等の説明を聞き又は書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の審査及び調整の結果を取りまとめ、村長に提出し、その査定を求めるものとする。

(査定の結果の通知)

第11条 総務課長は、前条第3項により村長の査定を受けたときは、その結果を主務課長等に通知しなければならない。

2 主務課長等は、前項の通知を受けたときは、歳入歳出予算事項別明細書を作成し、速やかに総務課長に送付しなければならない。

(予算原案の調製)

第12条 総務課長は、第10条第3項の規定に基づき、予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第13条 前4条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合にこれを準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、村長が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算執行の基本)

第15条 予算は、その予算成立の目的にそい、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(成立予算の通知)

第16条 村長は、議会の議決により、又は法第179条の規定に基づく専決処分により、予算が成立したときは、直ちにその旨を会計管理者及び主務課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第17条 主務課長等は、前条の通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの歳入歳出予算執行調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の歳入歳出予算執行調書の送付を受けたときは、これに必要な調整を加え、予算執行計画を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を会計管理者及び主務課長等に通知しなければならない。

4 主務課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第18条 総務課長は、予算執行計画が決定したときは、主務課長等に対し当該計画に基づく歳出予算配当要求書の提出を求め、歳出予算を予算配当書をもって4月及び10月に配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、予算執行上の必要により、課長等から追加配当の要求があったときは、臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当に当たって、特に必要と認めるときは、節の説明により配当することができる。

(歳出予算の配当替え)

第19条 主務課長等は、予算執行上必要がある場合は、前条により配当を受けた予算を他の課等に配当替えをすることができる。

2 前項の配当替えをしたときは、当該課長等は、速やかに会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

(特定収入を財源とする歳出予算の執行)

第20条 歳出予算(継続費逓次繰越し、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費を含む。以下同じ。)のうちその財源の一部又は全部を村債、国庫支出金、県支出金、寄附金、負担金その他の特定収入に求めているもの及び歳出予算の支出若しくは事業の実施について許可、認可等を必要とするものについては、当該収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ執行することができない。

2 村債、国庫支出金、県支出金、寄附金、負担金その他の特定収入が当該歳入予算(継続費逓次繰越し、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費の財源を含む。)に比較して減少したときは、その収入の範囲内で歳出予算を執行しなければならない。

3 前2項の規定は、特別の事由により村長の決裁を受けた場合についてはこれを適用しない。

(合議事項)

第21条 主務課長等は、次の各号に掲げる事項は総務課長に合議しなければならない。ただし、諸給与等の義務的経費及び旅費の予算執行を除く。

(1) 財務に関係のある条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達等の示達に関すること。

(2) 財務に関係ある許可、認可に関すること。

(3) 国庫支出金又は県支出金の申請(計画書等の提出を含む。)、請求等に関すること。

(4) 負担金、補助金、交付金、出資金及び貸付金の予算執行に関すること。

(5) 寄附の受入れに関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 予算の執行に関し、その成立の趣旨を異にしない範囲で内容を変更すること。

(8) 後日又は後年度において村の収入支出に増減変更をきたすべき関係にある事項の処理に関すること。

(9) 前条第3項に定める村長の決裁に関すること。

2 主務課長等は、別表第3に定めるところにより副村長、総務課長又は会計管理者に合議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第22条 歳出予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 支出負担行為担当者は、予算執行上必要ある場合において予算の定める各項の経費の金額又は目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用調書伝票を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の村長の決裁があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(予備費の充当)

第23条 支出負担行為担当者は、予備費の充当を必要とするとき、予備費充当調書伝票に必要な参考資料を添付して、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書の送付を受けたときは、これを検討し、充当の必要を認めたときは、村長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び当該主務課長等に通知しなければならない。

3 前項の決裁があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第24条 支出負担行為担当者は、特別会計の弾力条項を適用して、当該経費を支出しようとするときは、直ちに弾力条項適用調書により総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

3 主務課長等は、弾力条項を適用したときは、その結果について弾力条項適用状況調書を総務課長に送付しなければならない。

(予算の繰越し)

第25条 支出負担行為担当者は、予算に定められた継続費の支出残額を翌年度に逓次繰り越して使用しようとするとき、歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするとき及び歳出予算の経費の金額のうち年度内に支出負担行為をし避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて事故繰越しをしようとするときは、当該会計年度内にそれぞれ継続費繰越調書、繰越明許調書又は事故繰越調書を作成して総務課長に提出しなければならない。

2 第10条及び第11条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 総務課長は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、3月末日までにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 主務課長等は、第2項の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月末日までにそれぞれ継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を総務課長に送付しなければならない。

5 主務課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を5月末日までに総務課長に送付しなければならない。

6 総務課長は、前2項の送付を受けたときは、村長の決裁を受け、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算台帳)

第26条 総務課長は、毎年度歳入歳出予算台帳及び債務負担行為台帳を備え、予算成立のつどその要領を記載しておかなければならない。

2 主務課長等は、予算伝票、調定伝票、支出負担行為伝票、支出負担行為差引簿により歳入歳出予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(事業実施状況等の調査)

第27条 総務課長は、予算の編成及び執行について必要に応じ課長等に資料の提出を求め、又は事業の実施状況等を調査することができる。

(議会への報告)

第28条 総務課長は、継続費繰越計算書、継続費精算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越計算書及び弾力条項適用状況調書の送付を受けたときは、これを調査し、議会に報告の手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第29条 収入調定者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれを行うものとする。

2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等から送付又は回示される領収済通知書に基づいて調定するものとする。この場合において、必要がないときは納入義務者の調査をせず、また1日の収納金額の合計額について調定することができる。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書により難い歳入

3 収入調定者は、前2項の規定により歳入の調定をするときは、調定伝票によりこれをするものとする(前項の場合は、調定兼収入伝票を使用することができる。)この場合において、事前調定(前項の調定以外の調定をいう。)に係るものは、徴収簿を備え納入義務者の住所、氏名、徴収金額その他必要な事項を記載するものとする。

(分納金額の調定)

第30条 収入調定者は、政令第171条の6の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第31条 収入調定者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について返納通知書を発しているときは、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日をもって調定するものとする。

2 収入調定者は、前項の期日以後過年度に係る過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって調定するものとする。

(調定の変更)

第32条 収入調定者は、調定した後において当該調定をした金額につき法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額について調定するものとする。

(調定の通知)

第33条 収入調定者は、第29条から前条までの規定に基づき、調定伝票(調定兼収入伝票を含む。)により調定したときは、直ちにこれに関係書類を添えて会計管理者に調定の通知をするものとする。

(納入の通知)

第34条 収入調定者は、第29条から第32条までの規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に送付するものとする。ただし、第29条第2項の規定により調定兼収入した場合は、この限りでない。

(口頭、掲示等による納入の通知)

第35条 収入調定者が政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 山村開発センター使用料、図書館使用料、文化会館使用料

(2) 戸籍謄抄本等交付手数料、住民票の写し交付手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、納税証明手数料、出産婚姻証明手数料、狂犬病予防注射済証等交付手数料、埋火葬証明手数料及びその他諸証明手数料

(3) 生産物の即売による収入金

(4) 川場村スポーツ施設使用料及び川場村水車の家使用料

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で、村長が特に必要と認めたもの

(調定の変更による納入の通知)

第36条 収入調定者は、第32条の規定により調定した場合において、変更前に係る金額についてすでに納入通知書を発し、かつ、収納済となっていない歳入については、直ちに次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 調定額が減少した場合においては、納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納付すべき金額が、当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、当該納付すべき金額を記載した納入通知書を作成し、当該通知書にそえて送付するものとする。

(2) 調定額が増加した場合は、納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額に不足している旨の通知をするとともに、当該納付すべき増加金額を記載した納入通知書を作成し、当該通知書にそえて送付するものとする。

(証券につき支払がなかった場合の納入書の送付)

第37条 収入調定者は、第53条第1項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、収納済歳入額の取消しをし、当該収納済額が納入通知書による納付に係るものであるときは、取消金額に対する納入書を作成して納入義務者に送付するものとする。この場合において、納入書に記載する納期限は、すでに通知した納入通知書の納期限と同一の期限とし、表面余白に「証券不渡分」の表示をするものとする。

(繰上徴収の納入書の送付)

第38条 収入調定者は、政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨を納入義務者に通知する場合で、すでに納入の通知をした後においては、当該繰上げに係る納入書を作成し、当該通知に添えて送付するものとする。

(納入通知書又は納入書を亡失又はき損した場合の納入書の送付)

第39条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書又は納入書を亡失し又はき損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書又は納入書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に送付するものとする。

(納期限)

第40条 収入調定者は、第34条の規定により納入の通知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、納入通知書が遅くとも納期限前10日までに納入義務者に到達できるように定めるものとする。

(納付の場所)

第41条 収入調定者は、納入通知書を発し又は納入書を送付する場合は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)及び会計管理者等を納付場所とするものとする。ただし、第35条の規定により口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、会計管理者等を納付場所とするものとする。

(納付書による収納)

第42条 第29条第2項に掲げる歳入については、別に定めがあるものを除くほか、納入義務者は納付書により納付しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第43条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書、納入書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、第35条に掲げる歳入で、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入金を収納した場合における納入義務者に対する領収証書の交付は、当該各号に掲げる証書を交付することをもって、これに代えることができる。

(1) 図書館使用 利用券

(2) 戸籍謄本等交付手数料 金銭登録機による領収書

(3) 住民票の写し交付手数料 同

(4) 印鑑証明等手数料 同

(5) 納税証明手数料 同

(6) 戸籍の届出等の受理証明手数料 同

(7) 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済証

(8) 川場村スポーツ施設使用料 金銭登録機による領収書

(9) 川場村水車の家使用料 同

3 第1項の場合において、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、領収済通知書を添えて収入伝票を会計管理者に送付しなければならない。

4 第2項の場合においては、出納員等は調定兼収入伝票を会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、出納員等が歳入主務課等に属する職員であるときは、調定兼収入伝票を調定のため収入調定者に回示した後に行うものとする。

5 政令第164条の規定に基づき収納金を繰替使用したときは、出納員等はその金額を前2項の収入伝票にかっこ内書きしなければならない。

第44条 削除

(小切手による収納)

第45条 証券をもってする歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し又は当該指定金融機関等から電子交換を委託されている金融機関が加入している電子交換所の参加地域とする。

(国債等による収納)

第46条 国債又は地方債の利札をもってする歳入にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額とするものとする。

(証券受領の表示)

第47条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券をもって歳入金を受領したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書又は納入書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(収納金の払込み)

第48条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 会計管理者等は国県支出金、地方交付税等納入の通知を必要としない歳入について、指定金融機関等から現金受入れの通知があったときは現金払込書を送付し、指定金融機関等において収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第49条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替納付請求書に納入通知書等を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を請求した者は、納入通知書等の提出をもって口座振替の請求とすることができる。この場合においては指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入通知書等を、当該納入義務者に返還するとともにその旨を通知しなければならない。

第50条 削除

(収納後の整理)

第51条 会計管理者は、毎日、指定金融機関から日計総括表及び日計報告書並びに領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき出納員等から送付される収入の原因となる関係書類と照合しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から送付された領収済通知書、出納員等から送付された収入の原因となる関係書類及び会計管理者が歳入金を収納した際控とした納入通知書等(以下「歳入原符」という。)を各節別に区分し、当該区分ごとに合計金額、収入年月日及び件数を記載した歳入原符集計表を作成して各節別の表紙として添付した後、当該金額に基づき歳入日計表を作成しなければならない。この場合において、政令第164条の規定に基づき収納金を繰替使用しているものであるときは、当該金額をかっこ内書きしておかなければならない。

3 会計管理者は、前項の歳入日計表に基づき、歳入金を記帳整理しなければならない。

4 会計管理者は、前項を記帳整理した後、納入通知書等による歳入原符を収入調定者に送付しなければならない。

(予算執行者の収入整理)

第52条 前条第4項の規定により歳入原符の送付を受けた収入調定者は、これに基づいて歳入徴収簿の該当欄及び原符の余白に収入済の表示印をもって収入済の表示(以下「消込み」という。)をしなければならない。

2 前項の消込みを終った歳入原符は、5年間これを保存しなければならない。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第53条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちにその支払の拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、かつ、証券不渡報告書をもって収入調定者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をした後当該納入義務者に支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換えに証券を還付する旨を証券不渡通知書により通知しなければならない。

3 収入調定者は、第1項の報告を受けたときは、直ちに徴収簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに消込みを抹消し、かつ、納入書を作成して前項の通知書とともに納入義務者に送付するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第54条 政令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、その徴収し又は収納した歳入金を現金払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を添えなければならない。

(過誤納金の還付)

第55条 収入調定者は、収入義務のない収入金を収納した場合において、その事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して還付の請求があったときは、過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付命令書の送付を受けた場合においては、これを調査し、適当と認めたときは、支出の例によりこれを納入者に還付しなければならない。

(収入の更正)

第56条 収入調定者は、調定の通知を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者に対し更正通知書を送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の更正通知書を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正しなければならない。

3 第1項の更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、会計管理者は、前項の訂正をした後指定金融機関に対し更正請求書を送付し、誤りの更正を請求しなければならない。

第3節 未納金の整理

(督促)

第57条 収入調定者は、法第231条の3第1項及び政令第171条の規定による督促をする場合は、納期限後20日以内に督促状を送付して行うものとする。この場合において督促状に指定すべき納期限は、その督促状を発する日から10日以内とする。

(税外収入徴収員証)

第58条 税外収入の滞納整理に従事する出納員等は、その職務を執行する場合には、税外収入徴収員証を携帯し、必要がある場合にはいつでも相手方に提示しなければならない。

(滞納処分)

第59条 収入調定者は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

2 滞納処分を行う職員は、村長が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第60条 収入調定者は、毎会計年度の歳入で調定をした金額につき、当該年度の出納期間内に収納にならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該期間の満了の日の翌日をもって翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 収入調定者は、前項の規定により繰り越しの整理をしたときは、歳入未済繰越通知書を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(不納欠損の処分)

第61条 収入調定者は、法令の規定に基づき時効の完成若しくは免除、滞納処分の停止等による徴収権の消滅により、又は議会の議決により、調定済額のうち収納ができない歳入について不納欠損処分をするときは、不納欠損処分書により行い、不納欠損額通知書により会計管理者にこの旨を通知するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第62条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為伺伝票を作成し、決議しなければならない。この場合において、村長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第63条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3その1に定めるとおりとする。

2 別表第3その1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3その2の区分欄に掲げるものに該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによるものとする。

(支出命令)

第64条 支出命令者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令伝票により会計管理者に支出命令をするものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算を超過していないか。

(6) 所属年度会計各支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。この場合は、支出負担行為伺兼支出命令伝票を使用することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔慰金

(5) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(6) 公共料金のうち料金明細通知を受けているもの

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の審査)

第65条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、支出命令者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第66条 支出命令者は、政令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次の各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理するものとする。

(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 賃金

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

2 資金の前渡は、事務上支障のない限り分割して行うものとする。

3 資金前渡職員は、資金前渡金を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、特別の理由により領収証書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令に違反していないか。

5 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令者に提出しなければならない。

(概算払)

第67条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(3) 委託料

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 支出命令者は、概算の方法により支出しようとするときは、第64条の例により処理しなければならない。

3 概要払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書を作成し、前条第5項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第68条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 訴訟に要する経費

(3) 保管料

(4) 保険料

2 支出命令者は、前金払の方法により支出しようとするときは、第64条の例により処理するものとする。

3 政令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が100万円以上のものとする。この場合において、村長は、前払金を請求しようとする者から保証事業会社が交付する前払金保証書を寄託させなければならない。

4 前項の規定により、前金払できる金額は、公共工事に係る請負金額の10分の4以内の額とする。

(中間前金払)

第68条の2 前条第3項の規定に基づく前金払を受けた請負人は、次の各号に掲げる要件に該当し、中間前金払認定申請書兼工事履行報告書を提出し、中間前金払認定通知書により認定を受けたときは、既に受けた前金払に追加して、請負金額の10分の2に相当する金額以内で中間前金払を請求することができる。

(1) 工期が90日以上であること。

(2) 工期の2分の1が経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている該当工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 部分払を請求していないこと。

2 前項の前金払を請求しようとする者は、前条第3項後段に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第69条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。

(1) 市場使用料又は取扱手数料

(2) 当該市場における生産品の売渡し代金

2 支出命令者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて繰替払命令をするものとする。

3 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

4 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、支出命令者にこの旨通知するとともに、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

(支出の委託)

第70条 第66条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に委託する場合における資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第3節 支払

(小切手の振出等)

第71条 会計管理者等が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。

(現金払)

第72条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関等及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、1,000円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は、この限りでない。

(隔地払)

第73条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第74条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に対し、口座振替依頼書を送付し、口座振替による支払の手続をとらなければならない。

(公金振替払)

第75条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公金振替の方法により支出することができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出現金に移し替えるとき。

(4) 歳計現金と歳計外現金との間の収支を行うとき。

(領収証書)

第76条 会計管理者は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することのできないものにあっては、事務職員の作成した支払証明伝票に村長の証明を受けて領収証書に代えることができる。

2 領収証書は、請求書の末尾に領収の旨を記載させて領収印を徴し、これに代えることができる。

3 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合においては、会計管理者は印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。

(戻入の手続)

第77条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに戻入させるべき者に返納通知書を送付するものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第78条 支出命令者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計各支出科目に誤りがあることを発見した場合は、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をするものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けたときは、当該更正命令に係る更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(支払後の整理)

第79条 会計管理者は、毎日科目ごとに証拠書類を整理しなければならない。

2 支払証拠書類は、毎月次の各号により整理しなければならない。

(1) 歳出科目の順序により各節に区分し、さらに目の順序とした上、款ごとに歳出集計表を挿入し、1月ごとに歳出累計表を添えて編綴すること。

(2) 年度及び科目等の更正は、その完結した日の当該科目に編綴すること。

(3) 歳出の戻入があったときは前号により処理し、歳出集計表及び歳出累計表にその金額を朱書すること。

(4) 1通の証拠書類において2科目以上にわたる支出があるときは、謄本を作成し、会計管理者が証印してこれを当該科目に綴り込み、本証拠書類には付せんをしてその事由を明らかにしておくこと。

(5) 委任状は、支払証拠書類に添付しておくこと。ただし、1通の委任状をもって数回にわたり領収する場合においては、次回からの証拠書類には、その旨を付記しておくこと。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第80条 課長等は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第81条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受け第75条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第82条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書を村長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の公告)

第83条 村長は、政令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに村公報、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、政令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(一般競争入札保証金)

第84条 政令第167条の7の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 前項の保証金は、村長の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、国債又は銀行が振り出し若しくは支払保証をした小切手の担保の提供をもって代えることができる。

3 国債をもって保証金を納める場合は、その金額は額面で計算するものとする。

(入札保証金の免除)

第85条 村長は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第86条 入札保証金は、入札終了後直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約が締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(予定価格の作成)

第87条 村長は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第88条 村長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第89条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(落札の通知)

第90条 村長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第91条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第83条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第92条 村長は、政令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、政令第167条の12第2項に規定するもののほか、第83条第2項に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第93条 第84条から第90条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約)

第94条 村長は、政令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第87条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格10万円未満の場合は、見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。

(せり売り)

第95条 村長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第96条 村長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成するものとする。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第97条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満のとき。

(2) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) その他村長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第98条 政令第167条の16第1項の契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債(利付国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証

3 前項第4号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 契約の相手方は、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

5 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 その保証する金額

6 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により村長が必要と定めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約の相手方が、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体であるとき。

(7) せり売りによるとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認めるとき。

(契約保証金の還付)

第99条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付するものとする。

第3節 契約の履行

(監督)

第100条 村長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第101条 村長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては契約の相手方又はその代理人の立会を求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、村長に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第102条 村長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させるものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第103条 工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期限の延長)

第104条 天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期限の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第105条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第106条 村長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第107条 第101条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済にする最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第108条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第109条 予算の定めるところによる一時借入金の借入れ又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第110条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

入札保証金

契約保証金

その他の保証金

 保管金

住民税整理資金

代位受領金

その他の保管金

 受託金

 担保

指定金融機関等の事務取扱いをする者の提供した担保

その他の担保

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(標札の掲示)

第111条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「川場村指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「川場村指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「川場村収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第112条 指定金融機関は、村出納室に取扱者を派出して村の公金の出納事務を取り扱わせることができる。

2 指定金融機関は、前項の規定により村の公金の出納事務を取り扱うほか会計管理者の請求があったときは一定の日時及び場所に取扱者を派出して村公金の出納を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第113条 指定金融機関等の村の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第114条 指定金融機関等は、別に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第115条 指定金融機関は、次の区分により村の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第116条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、村の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第117条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日(その日が日曜日その他の休日に当たる場合は、その翌日とする。以下本章中同じ。)、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日その他の休日がある場合は、これを算入しない。以下本章中同じ。)までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告書にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第118条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第119条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等からの納入通知書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 郵便振替法(昭和23年法律第60号)による公金に関する郵便振替の代理署名人である指定金融機関は、郵政局長が指定する郵便局から領収済通知書に添えて公金振替払込高通知書の送付があったときは、公金即時払金受領証書を提出して現金を受領しなければならない。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱いに準じて取り扱い、村公金収納額領収証書を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は、前各項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書をそえて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第120条 指定金融機関等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第121条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第75条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、振替受入れの手続をし、振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第122条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第123条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第124条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払)

第125条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第73条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第126条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第74条第2項の規定により会計管理者等から口座振替通知書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第127条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引き換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第128条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに支訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに指定代理金融機関にあっては、指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては、指定代理金融機関から送付される小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第129条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

2 前項の小切手が振出の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第130条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(収入の更正)

第131条 指定金融機関は、第56条第3項の規定により会計管理者等から更正請求書により会計名又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第132条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理等の基本)

第133条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令及びこの規則の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。

(用語の意義)

第134条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計替 会計相互間の公有財産の異動をいう。

(2) 種別替 普通財産を行政財産に変更することをいう。

(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し普通財産とすることをいう。

(4) 用途変更 公有財産の従来の用途を他の用途に変更することをいう。

(5) 管理替 財産管理者相互間の公有財産の異動をいう。

(6) 財産管理者 第136条の規定により、公有財産を管理する者をいう。

(公有財産の分類)

第135条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 村において村の事務、事業又はその職員の住居の用に供し又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 村において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第136条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 総務課長は、前項の事務を行うため、財産管理者に対してその管理の状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、必要と認めるときは当該財産を主管する課長等に用途廃止、用途変更、管理替その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第137条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主務課長等が行う。

2 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず村長が別に管理者を定める。

(公有財産事務の合議)

第138条 公有財産の取得管理又は処分について次の各号のいずれかに該当するときは、財産管理者はあらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を第150条第2項の規定により使用許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。

(公有財産の取得前の措置)

第139条 財産管理者は、買入れ、交換又は寄附等により、公有財産を取得しようとするときは、次の事項について事前に調査し物権の設定その他特殊義務があるときは、これらの消滅その他必要な措置をとらなければならない。

(1) 所在地及び明細

(2) 地上権、抵当権その他権利の設定の有無

(3) 数量、評定価格及び時価

(4) 法務局及び市町村の公簿面積又は所有権者等

(5) その他必要な事項

(買入等による公有財産の取得事務)

第140条 財産管理者は、買入れ、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、次の事項を明らかにしなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。

(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)

(2) 取得の方法(買入れ、交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格及び評定者

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合には所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(7) 契約の方法

(8) 契約書案

(9) 予算科目及び予算額

(10) 関係図面

(11) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し

(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写し

(13) 寄附によるときは寄附申込書、条件付寄附のときはその条件

(14) その他必要な事項

2 寄附を受け入れることに決定したときは、寄附受入書により当該寄附者に通知するとともに、財産の受入を了したときは受領書を交付しなければならない。

3 前2項の財産の受入に当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。

(新築等による公有財産の取得事務)

第141条 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設に関する工事が完成したときは、当該依頼を受けた主務課長等は直ちに新築等工事完了引継書に関係書類及び附属図面を添えて当該建物又は工作物を当該依頼をした財産管理者に引き継がなければならない。

(公有財産登記又は登録)

第142条 財産管理者は、前2条の規定により公有財産を取得したときは、直ちに法令の定めるところにより必要な書類を整備し、登記又は登録の手続をとらなければならない。

2 財産管理者は、前項の登記又は登録が完了したときは、速やかにその登記済証又は登録済証を総務課長に送付しなければならない。

(公有財産の取得報告)

第143条 公有財産を取得した財産管理者は、取得した公有財産の表示、用途、取得理由、評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面及び登記、登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付した公有財産取得報告書を総務課長を通じ村長に提出しなければならない。

(増減等の通知)

第144条 財産管理者は、土地、建物、工作物その他の公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに公有財産増減等報告書に関係図面を添えて村長に報告した後総務課長に通知しなければならない。

(現在高の通知)

第145条 財産管理者は、毎会計年度末現在でその管理する公有財産につき、公有財産現在高報告書によりその現在高を翌年度4月30日までに村長に報告した後総務課長に通知しなければならない。

(会計替)

第146条 会計替を受けようとする主務課長等は、当該公有財産の財産管理者及び総務課長に協議のうえ、村長の決裁を受けた後引継ぎを受けなければならない。

(種別替)

第147条 種別替を受けようとする主務課長等は、総務課長に協議のうえ村長の決裁を受けた後、引継ぎを受けなければならない。

(用途廃止)

第148条 用途廃止をしようとする財産管理者は、総務課長に協議し、村長の決裁を受けた後総務課長に引き継がなければならない。

(管理替)

第149条 管理替を受けようとする主務課長等は、当該公有財産の財産管理者及び総務課長に協議し村長の決裁を受けた後引継ぎを受けなければならない。

(行政財産の使用許可)

第150条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

2 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第11号)により当該行政財産の管理者を経由して村長に申請しなければならない。

3 財産管理者は、公有財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(別記様式第12号)を申請者に交付するものとする。

4 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

(使用許可条件)

第150条の2 財産管理者は、使用の許可に当たっては、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用許可の期間

(4) 使用期間の更新方法

(5) 使用料及び延滞金

(6) 使用料の改定

(7) 実費(光熱水費等)の徴収

(8) 使用上の制限

(9) 転貸等の禁止

(10) 使用許可の取消し又は変更並びにその際の損失不補償及び使用料の不還付

(11) 原状回復の義務

(12) 損害賠償の方法

(13) 有益費等の請求権の放棄

(14) 実地調査

(15) 疑義の決定

(16) その他必要と認める事項

(光熱水費等の負担)

第150条の3 財産管理者は、行政財産を使用する者に対し、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、村長が特に認めた者に限り負担を減免することができる。

(使用許可の取消し)

第150条の4 財産管理者は、法第238条の4第9項に規定する場合に該当すると認めたときは、第138条の規定の例により処理しなければならない。

2 財産管理者は、使用許可の取消しを決定したときは、行政財産を使用する者に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第150条の5 使用料設定のある行政財産の減免並びに川場村行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例(平成6年条例第11号)第3条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公有財産使用料等減免申請書(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第151条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、村有財産借受申請書により当該普通財産の管理者を経由して村長に申請しなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第152条 普通財産の貸付けをするときは、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約の解除に関する事項等につき書面をもって契約しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第153条 次の各号に掲げる普通財産の貸付けは、当該各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ。) 30年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物 10年

(3) 前2号以外の普通財産 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(転貸等の禁止)

第154条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、特に村長の承認を受けている場合のほかは、次に掲げる事項をすることができない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の現状を変更すること。

(原状回復の義務)

第155条 村長の承認を受けて貸付財産の現状を変更した借受人が、その貸付財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第156条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、村有財産返還届を村長に提出しなければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、財産管理者は、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第157条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第3項及び第5項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、村長はその貸付契約を解除することができる。

(1) 3箇月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第154条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(普通財産の処分)

第158条 財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次の事項を明らかにし、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産台帳登載事項

(2) 処分理由

(3) 評定価格及び評定者

(4) 処分予定価格

(5) 契約の方法及び契約書案

(6) 処分の相手方

(7) 関係図面

(8) 収入科目又は支出科目

(9) その他必要な事項

(普通財産処分の報告)

第159条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲渡及び交換をしようとするときは、当該処分に付した普通財産の表示、処分の方法、価格を記載した普通財産処分伺により村長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の処分をしたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(売払代金等の延納)

第160条 第158条の規定により普通財産を売り払い、又は交換した課等の主務課長は、政令第169条の4第2項の規定により当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、第158条に規定するもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては名称)

(2) 売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(5) 延納のため提供させる担保の種類

(6) その他延納に関し必要な事項

(延納利率及び担保)

第161条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合には、延納利息及び確実な担保を徴しなければならない。この場合において、当該担保の徴収については、民法(明治29年法律第89号)第325条及び第340条の規定により保有すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による延納利率及び担保の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 延納利率

 当該財産を取得する者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント

 その他の場合にあっては年7.5パーセント

(2) 担保の種類

 国債、地方債又は村長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)若しくはその他の有価証券

 土地

 建物

 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

 村長が確実と認める保証人

3 前項第2号の場合において、アに掲げる物件については質権を、イからエに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(増担保)

第162条 担保物の価格が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合においては、次条に定める保険責任者が責めに任じない場合を除くほか、代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保険等)

第163条 第161条の規定により村が徴収する担保物については、あらかじめ未払代金又は未払交換差金以上の金額を保険金額として、村長を保険受取人とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を村長に提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また、同様とする。

2 前項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

(担保の解除)

第164条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第165条 延納の特約を受けた者が第161条から第163条までに規定する措置に従わない場合には、当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を取り消さなければならない。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、直ちに、未払売払代金又は交換差金を一時に支払わせなければならない。

(公有財産台帳)

第166条 総務課長は、公有財産台帳を備え、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分により、それぞれ種別、種目、所在、数量、単位その他必要な事項を関係書類に基づき登載し、異動のつど修正しなければならない。

2 財産管理者は、公有財産台帳の副本を備え、前項に準じ整理しなければならない。

(台帳価格)

第167条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じて定める額によるものとする。

(1) 買入れについては、買入価額

(2) 交換については、交換時における評定価額

(3) 収用については、補償価額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附については、評定価額

(6) 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設により取得したものは、その工事費又は既存の価額に加算した工事費

(7) 前各号に掲げる以外のものの取得については、村長が定める基準の価額

2 前項に掲げる価額が著しく実情に反することとなるときは、村長の定める基準による。

(台帳附属図面)

第168条 財産台帳には、当該台帳に登載される土地、建物、工作物その他の公有財産について、図面を附属させなければならない。

(使用許可台帳等)

第169条 総務課長は、公有財産の使用又は貸付けをしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

2 財産管理者は、公有財産使用許可(貸付)台帳を備え、前項に準じ整理しなければならない。

(公有財産に係る事故報告)

第170条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて村長及び会計管理者に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第171条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、次に掲げる分類により品目別にこれを整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 動物

(4) 生産品

(5) 材料品

(6) 不用品

2 前項に規定する物品の整理品目は、別に定める物品分類表による。

(会計年度及び所属区分)

第172条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 年度所属は、その受払をした日の属する年度によるものとする。

(物品管理の義務及び保管の原則)

第173条 物品管理者は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについての異動を明らかにしておかなければならない。

(物品の調達計画)

第174条 総務課長は、毎年度備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画書を作成した物品について、年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後速やかに行わなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

(物品の購入)

第175条 物品管理者は、購入によって物品を取得しようとするときは、物品購入伺書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、工事材料品、新聞、法令集の追録、専売品等については、予算執行の例により主務課長等が購入手続をすることができる。

(生産品の受入)

第176条 物品管理者は、試験、研究、実習その他により物品が生産されたときは、物品生産書を作成し、受入れの手続をしなければならない。

(寄贈品の受入れ)

第177条 物品管理者は、寄附又は贈与により物品を受け入れようとするときは、その理由、品目、規格、数量、評価額、寄贈者の住所及び氏名、負担付の条件のあるものについてはその内容、その他参考となる事項を記載した書面に寄贈申込書を添えて村長の承認を受けなければならない。

(資金前渡員の購入物品の受入れ)

第178条 資金前渡員は、物品を購入したときは、物品購入報告書を作成し、物品管理者に提出し、当該物品を引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに使用に供し保管事実の生じない物品については、この限りでない。

(取得物品の検査)

第179条 物品管理者は、物品を取得しようとするときは、検査職員をして当該物品の検査をさせなければならない。

2 検査職員は、契約書、請書、見積書、物品生産書、寄贈申込書、物品購入報告書その他の関係書類に基づき、品目、規格、数量等を検査しなければならない。

3 検査職員は、前項の検査を完了したときは、関係書類に検査済の表示をしなければならない。ただし、特に必要ある場合には、検査調書を作成しなければならない。

(物品出納の意義及び種類)

第180条 物品の出納は、消耗、売払、保管、転換、譲渡、寄贈、廃棄、亡失その他保管を離れる場合を「出」とし、購入、生産、保管転換、寄贈その他保管に属する場合を「納」とする。

(出納通知)

第181条 物品管理者は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにしなければならない。

(出納)

第182条 物品管理者は、前条の規定による手続がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品管理者は、物品の出納をしようとするときは、物品の出納の内容及び目的、数量その他法令等に適合しているかどうかを調査して、これを行わなければならない。

(物品出納簿)

第183条 物品管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 保管品出納簿

(3) 備品出納簿

(4) 消耗品出納簿

(5) 生産品出納簿

(6) 動物出納簿

(7) 材料品出納簿

(8) 物品貸与簿

2 次の各号に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

(消耗品の交付)

第184条 物品管理者が各使用者に消耗品を交付するときは、消耗品交付請求伝票に受領印を徴して行うものとする。

(保管転換)

第185条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、その所管する物品について、保管転換することができる。

2 物品管理者は、物品の保管転換を受けようとするときは、当該物品に係る他の物品管理者に物品保管転換請求書を送付しなければならない。

3 物品管理者は、保管転換にする物品の払出通知があったときは、直ちに保管転換通知書により当該物品の払渡しの手続をしなければならない。

4 物品管理者は、保管転換による物品の受入通知があったときは、直ちに受入れの手続をし、物品受領のうえは当該保管転換による物品の払渡しをした他の物品管理者に物品受領書を送付しなければならない。

(物品保管の責任)

第186条 物品管理者は保管の物品について、物品の使用者は供用の物品について、それぞれ保管の責任があるものとする。

(保管の方法)

第187条 保管の物品は、良好な状態で常に使用又は処分することができるように整理し保管しなければならない。

2 保管の物品は、倉庫その他戸締りのある場所に格納し、品目ごとに区分して整頓しておかなければならない。

3 供用物品は、常に良好な状態において保持しなければならない。

(備品の表示)

第188条 備品には、紙札、焼印、彫刻その他品質に適した方法により、品名、整理番号及び課等組織の名称を表示しなければならない。ただし、表示することができないものについては、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、購入、生産、寄贈等により取得した備品は、品質形状に応じて「川場村有物品」の表示をしなければならない。

(物品の供用)

第189条 物品管理者は、物品を供用に付するときは、1人の職員がもっぱら使用するものについてはその職員から、2人以上の職員がともに使用するものについてはこれらの職員の責任者からそれぞれ物品貸与簿に受領印を徴さなければならない。

(物品の返納)

第190条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき及び使用することができなくなったときは、物品返納書をそえて物品管理者に返納しなければならない。

(供用不適品の報告及び処理)

第191条 物品管理者は、その保管する物品のうち供用することができないもの又は修繕を要するものがあるときは、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けたときは、その本来の用途に供することができないと認められるときは、分類換又は修理の措置を講ずるものとする。

(物品の修繕又は改造)

第192条 物品管理者は、物品の修繕又は改造をしようとするときは、物品修繕(改造)伺書を作成し、村長に提出しなければならない。物品管理者は、物品を修繕又は改造するときは、修繕又は改造契約の相手方から、預り証を徴したうえ、当該物品を引き渡さなければならない。

(物品の不用の決定)

第193条 総務課長は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、物品管理者から報告を受けた場合において、当該物品を保管転換又は分類換により処理することができないとき、若しくは修繕により活用することができないときは、不用の決定をしなければならない。

2 前項の決定をしようとするときは、不用品決定伺書により、これを行わなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不要の決定をした物品のうち、売払又は廃棄をしようとするときは、不用品売払(廃棄)伺書により行わなければならない。

(物品の交換)

第194条 村の所有する物品は、村長において必要があると認めるときは、これを村以外の者が所要する同一種類の物品と交換することができる。

2 前項の規定により交換する場合においては、両方の価格を適当に評価し、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足し又は補足させなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第195条 債権の管理に関する事務は、保管金管理者が行う。

(保管金管理者の事務の範囲)

第196条 保管金管理者の事務の範囲は、本村の債権について本村が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令者の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第197条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権発生に関する通知)

第198条 支出命令者、物品管理者、財産管理者及び物品出納命令者は、支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したこと、支払金の誤払い又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したこと、管理に係る公有財産に関し債権が発生したこと及び管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったときには、遅滞なく債権が発生したことを、債権通知書により債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

2 前項の規定により、債権の発生の通知した事項について異動を生じたとき又は、当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行請求)

第199条 債権管理者は、その所掌する債権について、その履行の請求をするため収入命令者(返納金に係る債権については支出命令者)に対し、納入通知をなすべきことを請求することができ、また、債権管理者は、政令第171条の規定するところによる督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入命令者等は前項により請求を受けたときは、直ちに第3章の規定によりその措置をとり、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第200条 債権管理者は、その所掌する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、村長の決裁を受け、自ら行い又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず村長の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第201条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号のいずれかに該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により村長の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消し、その旨を収入命令者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第202条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添え、村長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。

3 債権管理者は、履行延期の特約をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令者に対し、その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第203条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第204条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債務者が本村の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が前号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債権者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められたときは、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

(免除)

第205条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により、債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付、免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第206条 債権管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は政令第171条の7の規定により免除したときは、遅滞なくその旨を収入命令者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第207条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて村長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(手続の準用)

第208条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿の区分)

第209条 この規則の定めるところにより備え付ける帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、村債台帳、財産台帳その他年度別、会計別に調製することが適当でないものについては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第210条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、亡失し又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令者を、物品を使用している職員にあっては、その属する課長等をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

3 この規則施行前の旧川場村財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和59年6月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月22日規則第9号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月29日規則第7号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(規則の読み替え)

2 川場村財務規則中「収入役」とあるのは、「川場村に収入役を置かない条例(平成16年川場村条例第13号)第2条の規定により、収入役の職務を兼掌する助役」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

出納員

課等

職名

総務課

総務課長

むらづくり振興課

むらづくり振興課長

住民課

住民課長

健康福祉課

健康福祉課長

田園整備課

田園整備課長

教育委員会

教育委員会事務局長

別表第2(第6条関係)

分任出納員

課等

職名

総務課

室長、参事、補佐、係長、主幹

むらづくり振興課

室長、参事、補佐、係長、主幹

住民課

室長、参事、補佐、係長、主幹、税務職員

健康福祉課

室長、参事、補佐、係長、主幹

田園整備課

室長、参事、補佐、係長、主幹

教育委員会

室長、参事、補佐、係長、主幹

別表第3(第21条、第63条関係)

支出負担行為の整理区分表(その1)

区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の決議をする時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

事前合議

副村長

総務課長

会計管理者

1 報酬、給料、手当の額

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




当該給与期間(月)

支給に関する調書


2 共済費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




支出しようとする額

計算書等


3 災害補償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

10,000円以上

10,000円未満


支出しようとする額

事実を証する書類


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




支出しようとする額

支給に関する調書、請求書


5 報償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

1件

20,000円以上

1件

20,000円未満


支出しようとする額

支給に関する調書


6 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




支出しようとする額

請求書


7 交際費

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出を決定しようとするとき又は契約を締結しようとするとき




支出しようとする額又は契約金額

請求書、契約書


8 物品費の類

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

1件

30,000円以上

1件

20,000円以上

100,000円以上

購入契約金額

契約書、請書、見積書


9 印刷製本費及び修繕料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき


1件

20,000円以上

100,000円以上

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


10 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき




請求金額

請求書、検針表


11 食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

1件

30,000円以上

1件

20,000円以上

100,000円以上

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

12 電信電話料

請求のあったとき

請求のあったとき




請求金額

請求書


13 運搬料、保管料及び広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)




契約金額(請求金額)

見積書、契約書

物件受領書等(請求書)

運賃先払による運搬料、到着書物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる

14 手数料

請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求のあったとき又は契約を締結しようとするとき




請求金額契約金額

請求書、契約書

見積書等


15 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき




払込指定金額

契約書又は払込通知書


16 委託費又は工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき



500,000円以上

契約金額

契約書、請求書

請書、見積書、仕様書


17 使用料及び賃貸料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)


20,000円以上

500,000円以上

契約金額(請求金額)

契約書、見積書(請求書)

長期継続契約したるものに係る場合は括弧書によることができる

18 原材料費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき


30,000円以上

500,000円以上

契約金額

契約書、見積書等


19 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき


50,000円未満

500,000円未満

購入契約金額

契約書、入札書

見積書


20 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定しようとするとき又は請求のあったとき

30,000円以上

20,000円以上

300,000円以上

交付しようとする額又は請求金額

決定書、請求書


21 扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




支出しようとする額

支出決定関係書


22 貸付金

貸付決定のとき

貸付を決定しようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

貸付を要する額

契約書、申請書

確約書


23 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

支出しようとする額

支出決定に関する調書、判決書

謄本、請求書


24 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支払期日及び支出を決定しようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

支出を要する額

払込通知書、計算書、小切手等償還請求書


25 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みをしようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

支出しようとする額

申請書、申込証


26 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

積立てしようとする額



27 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

寄附しようとする額

寄附関係調書

申請書


28 公課費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき




支出しようとする額

告知書、申告書写


29 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとするとき


30,000円以上

100,000円以上

繰出しに要する額



支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

事前合議

副村長

総務課長

会計管理者

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡をしようとするとき

20,000円以上

20,000円以下

30,000円以上

資金前渡を要する額

関係調書


2 繰替払

繰替補てんするとき

繰替補てんをしようとするとき




繰替使用に要する額

繰替使用算出関係書


3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出をしようとするとき




過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類請求書


4 繰越金

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

当該繰越しを整理しようとするとき




前年度に支出負担行為をした額当該年度は(その1)による

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

現金の戻入(通知)のあったとき




戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

同左

同左


債務負担行為の額

契約書、その他


(注) (その1)に定める経費に係る支出負担行為であって、(その2)に定める経費に該当するものについては、(その2)に定める区分によるものとする。

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別記様式第7号から別記様式第10号まで 削除

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川場村財務規則

昭和54年4月1日 規則第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和59年6月25日 規則第5号
昭和61年9月27日 規則第1号
平成2年3月23日 規則第2号
平成4年3月25日 規則第6号
平成6年6月22日 規則第9号
平成9年3月24日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第14号
平成15年7月29日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年6月24日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年12月18日 規則第21号
令和3年3月19日 規則第9号
令和3年9月1日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年11月4日 規則第14号