○川場村補助金等交付規則
昭和48年3月16日
規則第1号
川場村補助金等交付規則
(目的)
第1条 この規則は、村費による補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等交付の適正な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 利子補給金
(5) 委託料
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者(法人を含む。)をいう。
(補助金等交付の原則)
第3条 補助金等は、補助事業等が真に村民の福祉の増進のための事務又は事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められているものに限り交付するものとする。
2 前項の補助金等の額は、別に法令及び条例等で定められているものを除き、毎年度予算の定めるところによる。
(補助事業等の概目)
第4条 補助事業等は、次に掲げるものとする。
(1) 村行政の一環としての村民福祉の増進のための事務及び事業
(2) 産業、経済、教育、学術、文化、社会福祉又は交通運輸等の振興並びに村民生活の向上に有益で、その増進に寄与する事務及び事業
(3) 共進会、展覧会(これに類するものを含む。)又は講習会、講演会、各種レクリエーシヨン等にして村民生活に有益な事業
(4) その他村行政運営上村長において必要と認める事務及び事業
(補助金等交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に、所定の事業計画書、予算書その他村長の指示する必要な書類を添え、村長に提出しなければならない。
2 前項の指令には、次の条件を付し、かつ、これを履行させるものとする。
(1) 補助事業終了後10日以内に事業報告書及び決算書又は収支精算書を提出すること。
(2) 補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずること。
(3) 村長又はその委任を受けた者若しくは監査委員の監査に応ずること。
(4) 事業が長期にわたるものは、中途において事業経過報告書(別記様式第3号)を提出すること。
(5) 事業に対する条件その他必要なこと。
(中止又は変更)
第7条 補助事業等を中止又は変更しようとするときは、補助事業等変更(中止)申請書(別記様式第4号)により、村長に申請しなければならない。
(補助金等の交付)
第8条 補助事業者等が指令された補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記様式第5号)に事業の状況調べ、経費の精算(決算)書その他必要な書類を添え、村長に提出しなければならない。ただし、補助事業等の性質により村長が特に必要と認めるときは、事業施行前又は施行の中途においても補助金等の交付請求をすることができる。この場合においては、所定の添付書類は省略し、これらの書類は、補助事業等の完了後村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求に基づき補助事業等が指定の条件、指示事項に従っているか、又は従うと認められるかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、又は適正に施行されると認められるかどうか等調査の上補助金等の交付をするものとする。
(検査等)
第9条 村長は、補助事業等に係る予算の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者等に対し、報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。
(補助金等の返還)
第10条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金等の交付の指令を取り消し、及び既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(適用除外)
第11条 この規則は、村行政等に対する事務委託及び村がその構成員となる団体等の負担金その他村長の指定するものには適用しない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年度に係る補助金等から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。