○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月16日

条例第16号

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動行及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況(概況)

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、川場村公告式条例(昭和25年川場村条例第34号)の掲示場に掲示する。

2 前項の公表をしたときは、その日から6箇月間、何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。

(昭和25年4月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月16日 条例第16号

(昭和25年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月16日 条例第16号
昭和25年4月28日 条例第20号