○川場村特別会計条例

昭和53年3月17日

条例第8号

川場村特別会計条例

川場村特別会計条例(昭和40年川場村条例第8号)の全部を改正するものとする。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 川場村国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業

(2) 川場村水道事業特別会計

水道事業

(3) 川場村下水道事業特別会計

特定環境保全公共下水道事業

(4) 川場村介護保険事業特別会計

介護保険事業

(5) 川場村後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第7号)

(施行規則)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村特別会計条例

昭和53年3月17日 条例第8号

(平成23年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月17日 条例第8号
昭和57年12月21日 条例第14号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和63年3月22日 条例第11号
平成5年6月23日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第22号
平成20年3月21日 条例第7号
平成23年3月8日 条例第7号
令和5年12月20日 条例第36号