○個人の村民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金等を定める規則
平成21年3月25日
規則第3号
個人の村民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金等を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、川場村税条例の一部を改正する条例(平成20年川場村条例第23号)による改正後の川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の規定に基づき、同条第1項第1号から第10号までに規定する寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)を定めることを目的とする。
(寄附金等の範囲)
第2条 条例第34条の7第1項第1号から第10号までに規定する規則で定める寄附金等は、次のとおりとする。
寄附金等の区分 | 法人所在地 | 控除対象寄附金等 |
条例第34条の7第1項第7号に掲げる寄附金 | 川場村大字谷地 | 社会福祉法人川場村社会福祉協議会に対する寄附金 |
川場村大字谷地 | 社会福祉法人笹の芽会に対する寄附金 | |
川場村大字生品 | 社会福祉法人ほたか会に対する寄附金 |
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。