○川場村軽自動車税減免取扱要綱
平成24年3月27日
告示第18号
川場村軽自動車税減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定による軽自動車税の減免に関し、その具体的な取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等であるかどうかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等であるかどうかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかどうかの判定は、4月1日の現況によるものとする。
(条例第89条の公益減免等の範囲)
第3条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等
(2) その他村長が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2) 団体、法人等の規約、定款等の写し
(3) その他村長がその軽自動車等がその事業の用に供されていることを確認するうえで必要と認める書類
(条例第90条第1項第1号の身体障害者等の範囲等)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | ||
専ら身体障害者本人が運転する場合 | 専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
専ら戦傷病者本人が運転する場合 | 専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)。ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155条)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)。ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。
2 条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税を減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台とし、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けないで、戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、戦傷病者手帳)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(以下「身体障害者手帳等」という。)
(2) 減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証
(3) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(4) 減免の対象となる軽自動車等が、身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるものであるとき又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、県保健福祉事務所、村福祉担当課、戦傷病者の援護事務を処理する機関又は保健所の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する書類(例えば、生計同一証明書又は常時介護証明書)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項第2号に掲げる書類により証明する事実について、村長において確認できる場合は、添付を要さないものとする。
(身体障害者手帳等への押印)
第7条 村長は条例第90条第1項第1号の規定により減免の申請を受理した場合においては、身体障害者手帳の備考欄、戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし、すでに受理印が押されている場合において、その受理印に表示されている軽自動車等の登録番号又は車両番号が当該減免の申請に係る軽自動車等の登録番号又は車両番号と同一であるときは、この限りでない。
(条例第90条第1項第2号の身体障害者等の利用に供する軽自動車等の範囲)
第8条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、次に掲げる装置を装備した特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等とする(自家用、営業用の別は問わない。)。
(1) 車椅子の昇降装置
(2) 車椅子の固定装置
(3) 浴槽
(4) その他村長が専ら身体障害者等の利用に供すると認める装置
(条例第90条第1項第2号の規定による申請手続)
第9条 条例第90条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者は、条例第89条第2項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。
(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2) 特別な仕様に製造され又は構造変更が加えられた軽自動車等とわかるもの(例えば、仕様書)
(3) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。