○川場村軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要領

平成24年3月27日

訓令甲第2号

川場村軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要領

川場村軽自動車税の課税保留処分等事務取扱要領(平成18年川場村訓令甲第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないにもかかわらず、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号。以下「条例」という。)第87条の規定による申告がないために軽自動車税の賦課徴収事務に支障を来している状況を鑑み、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等の現況調査に基づいて行う課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものである。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象は、別表に定める事由に該当する軽自動車等で、現況調査により課税保留等が適当と認めるものとする。

(課税保留等の手続)

第3条 課税保留等に該当する軽自動車等として所有者等から申立てがあった場合、所有者等から軽自動車等使用不能申告書(様式第1号)(以下「使用不能申告書」という。)及び当該申立て内容を立証する書類を徴し、当該軽自動車等の現況を調査した上で、「軽自動車等の課税保留等に係る調査書兼回議書」(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成して課税保留等の適否を決定する。ただし、所有者等又は所有者等である解散した法人の代表者が所在不明若しくは死亡しているときは、その親族等関係者が軽自動車等使用不能申告書その他の必要書類を提出することができるものとする。

2 課税することが適当でないと推察される軽自動車等がある場合、第1項の規定にかかわらず当該軽自動車等及びその所有者等の現況を調査した上で、調査書を作成して課税保留等の適否を決定する。なお、課税することが適当でないと推察される軽自動車等がある場合とは、当該軽自動車等に係る軽自動車税納税通知書が公示送達された場合、当該軽自動車等に係る軽自動車税に5年間分の滞納があり、かつ、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期限を経過している場合その他当該軽自動車等の現況を調査する必要があると認める場合をいうものとする。

3 条例第87条第2項又は第3項の規定による申告が可能な軽自動車等については、課税保留等の対象とせず、所有者等に当該申告を行うよう指導する。

(課税保留等の処理)

第4条 課税保留等が適当と認める場合、課税保留等の対象となる事由の区分に応じそれぞれ別表に定めるところにより処理するものとする。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 課税取消 既に課税されている軽自動車税の課税を取り消すこと及びそれ以後の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。

2 前項の課税保留等の始期は、別表に定める課税保留等の基準日の属する年度の翌年度とする。ただし、当該基準日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度を始期とする。

(課税保留台帳)

第5条 課税保留等を行った軽自動車等について、当該軽自動車等に係る軽自動車税申告書(課税台帳)にその旨を記載し、課税保留等台帳として別に綴じるとともに、軽自動車税課税保留等処理簿兼索引簿(様式第3号)により管理する。

2 課税保留等に係る関係書類は、7年間保管するものとする。

(課税保留後の調査)

第6条 第4条の規定により課税保留として処理した軽自動車等(以下「課税保留軽自動車等」という。)については、引き続き当該課税保留軽自動車等の所在等について調査を行うものとする。

2 課税保留軽自動車等について、前項の調査により所在等が確認できたときは次条の規定により課税し、課税客体として存在しないことが確認できたときは課税を取り消す。

3 課税保留として処理した軽自動車等について、前項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し、課税保留の期間が継続して5年間を経過するときは、課税客体として存在しないものと推定して翌年度以後の課税を行わないものとする。

(課税保留等の取消)

第7条 課税保留等を行った軽自動車等について、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、当該事実を確認した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

2 盗難又は詐欺により課税保留等を行った軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 偽りその他不正な行為に起因して課税保留等を行った軽自動車等であることが判明したときは、前2項の規定にかかわらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において、事実を確認した日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

5 第1項から第3項の規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、村軽自動車税の課税保留処分等事務取扱要領の規定により行われた手続その他の行為は、この要領の規定により行われたものとみなす。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

対象事由/軽自動車等の状態

主な必要書類

基準日

処理の内容

1 解体

解体により軽自動車等が現存しないもの

○使用不能申告書

○使用済自動車引取証明書(解体証明書)

軽自動車等の引取日(解体日)

課税取消

2 滅失

火災、事故等により軽自動車等としての機能を失ったもの

○使用不能申告書

○消防署長又は市町村長のり災証明書

○警察署長の事故証明書

軽自動車等が被災等した日

課税取消

3 盗難・詐欺

盗難、詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明なもの

○使用不能申告書

○警察署長の盗難届出受理証明書

軽自動車等が盗難された日

課税保留

4 軽自動車等行方不明

所有者等の所在は確認できるが軽自動車等が行方不明のもの、本来の所有者等(譲受人)が未申告のまま軽自動車等とともに行方不明のもの

〈3又は5に該当するものを除く〉

○使用不能申告書

○譲渡証明書

〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕

車検証の有効期限満了日

〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕

〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕

課税保留

〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕

課税保留等の決議日

〔上記にかかわらず、本来の所有者が行方不明の軽自動車等(所有権移転が客観的に確認できる場合)

所有権移転日

〔上記にかかわらず、本来の所有者が行方不明の軽自動車等(所有権移転が客観的に確認できる場合)

課税取消

5 軽自動車等及び所有者等行方不明

軽自動車等及びその所有者等の双方が行方不明のもの


〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕

課税保留等の決議日/車検証の有効期限満了日

〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕

課税保留/課税取消

〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕

課税保留等の決議日

〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕

課税取消

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川場村軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要領

平成24年3月27日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)