○川場村国民健康保険税減免規則
令和2年10月12日
規則第16号
川場村国民健康保険税減免規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村国民健康保険税条例(昭和41年川場村条例第24号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税義務者 条例第1条に規定する世帯主をいう。
(2) 納税義務者等 前号又はその世帯に属する被保険者をいう。
(3) 前年所得 同一世帯に属する納税義務者等のそれぞれの前年の合計所得金額をいう。
(1) 納税義務者等が死亡、疾病、負傷その他これらに類する事由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少した場合
(2) 納税義務者等が解雇、倒産等により失業、事業における著しい損失、休業、廃業その他これらに類する事由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少した場合
(3) 納税義務者等が震災、風水害、火災、盗難その他これらに類する事由により被害を受けた場合
(4) 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている場合
(5) その他特別な事由により村長が必要と認めた場合
(減免の取消)
第6条 村長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により減免の承認を受けたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分以後の国民健康保険税から適用する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当条項 | 基準 | 減免の割合 |
納税義務者等の所得見込額が皆無となった場合 | 7割以内 | |
納税義務者等の所得見込額が前年所得の3分の1以下となる場合 | 5割以内 | |
納税義務者等の所得見込額が前年所得の3分の1を超え2分の1以下となる場合 | 3割以内 | |
損害額(保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合は、被害額から当該補填された金額を控除した額をいう。)が前年所得の8割以上に及ぶ場合 | 10割以内 | |
損害額が前年所得の5割以上8割未満に及ぶ場合 | 7割以内 | |
損害額が前年所得の3割以上5割未満に及ぶ場合 | 3割以内 | |
療養の給付等が制限されている期間の当該被保険者に係る保険税の全部 | ||
村長が必要と認める額 |