○川場村国民健康保険税減免規則

令和2年10月12日

規則第16号

川場村国民健康保険税減免規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村国民健康保険税条例(昭和41年川場村条例第24号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税義務者 条例第1条に規定する世帯主をいう。

(2) 納税義務者等 前号又はその世帯に属する被保険者をいう。

(3) 前年所得 同一世帯に属する納税義務者等のそれぞれの前年の合計所得金額をいう。

(減免の基準及び割合)

第3条 条例第25条第1項の規定による保険税の減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その利用しうる資産等の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付することが極めて困難であり、負担する能力が著しく失われていることを村長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 納税義務者等が死亡、疾病、負傷その他これらに類する事由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少した場合

(2) 納税義務者等が解雇、倒産等により失業、事業における著しい損失、休業、廃業その他これらに類する事由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少した場合

(3) 納税義務者等が震災、風水害、火災、盗難その他これらに類する事由により被害を受けた場合

(4) 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている場合

(5) その他特別な事由により村長が必要と認めた場合

2 前項各号に規定する場合の減免の割合は別表に定めるとおりとする。ただし、2以上の号に該当する場合は、それぞれの割合で計算した減免額の多い号を適用する。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)に収入状況等申告書(別記様式第2号)、又は減免事由に該当することを証明できる書類を添えて、納期限前7日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が減免の審査にあたり必要がないと判断した場合は、収入状況等申告書については省略できるものとする。

(減免の承認等)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を国民健康保険税減免承認・不承認通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第6条 村長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により減免の承認を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により減免の承認を取消したときは、国民健康保険税減免承認取消通知書(別記様式第4号)により当該減免の承認を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分以後の国民健康保険税から適用する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

該当条項

基準

減免の割合

第3条第1項第1号及び第2号

納税義務者等の所得見込額が皆無となった場合

7割以内

納税義務者等の所得見込額が前年所得の3分の1以下となる場合

5割以内

納税義務者等の所得見込額が前年所得の3分の1を超え2分の1以下となる場合

3割以内

第3条第1項第3号

損害額(保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合は、被害額から当該補填された金額を控除した額をいう。)が前年所得の8割以上に及ぶ場合

10割以内

損害額が前年所得の5割以上8割未満に及ぶ場合

7割以内

損害額が前年所得の3割以上5割未満に及ぶ場合

3割以内

第3条第1項第4号


療養の給付等が制限されている期間の当該被保険者に係る保険税の全部

第3条第1項第5号


村長が必要と認める額

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川場村国民健康保険税減免規則

令和2年10月12日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)