○川場村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成31年3月25日

告示第2号

川場村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者であった者が川場村国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として川場村国民健康保険税条例(昭和41年条例第24号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第25条の2第1項に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 川場村国民健康保険税条例第25条の2第1項の規定による旧被扶養者に対する次のような国民健康保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(減免申請の手続き等)

第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者については、次の各号に定める減免申請の手続きを行うこととする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断することとする。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うこととする(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の国民健康保険税につき減免の適用を行う)

(3) 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

2 他市町村からの転入により資格取得した者については、次の各号に定める減免申請の手続きを行うこととする。

(1) 「旧被扶養者異動連絡票(別記様式第1号)」等により、前項第1号と同様の判断を行うこととする。

(2) 前項第2号及び第3号と同様の扱いとする。

(旧被扶養者の管理)

第5条 旧被扶養者は、次の各号に定める方法により管理するものとする。

(1) 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿(別記様式第2号)」を作成する。

(2) 村外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票(別記様式第1号)」を発行し、被保険者に交付する。

(3) 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿(別記様式第2号)」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(減免措置の終了)

第6条 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免措置を終了する。

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月18日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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川場村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成31年3月25日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)