○川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成21年3月18日

規則第1号

川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

(課税免除の申請)

第1条 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成21年川場村条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書に記載事項の明細及び施設の概要書その他参考となる資料を添付し、村長に提出しなければならない。

第2条 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 村長は、第3条の規定により申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を別記様式第2号により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第4条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、別記様式第3号により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第2号)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例…

平成21年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月18日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第4号