○川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成21年3月18日
規則第1号
川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
(課税免除の申請)
第1条 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成21年川場村条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書に記載事項の明細及び施設の概要書その他参考となる資料を添付し、村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第2号)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。